東雲結子:石井先生、ついに最終回ですね! 完走記念に、7社の株をNISAで1株ずつ買って、配当で毎年ちょっといいお寿司を食べる計画を立てました!

税理士石井:完走、おめでとうございます。ただ、お寿司のほうは……うーん、7社の配当利回りは、いちばん高いマイクロソフトでも約0.75%なんです。

東雲結子:えっ。じゃあ、ちょっといいお寿司のためには、いくら投資すれば……?

税理士石井:年1万円の配当を税引前でもらうなら、マイクロソフトでも約133万円。エヌビディアなら約4,700万円の計算です。

東雲結子:1万円のお寿司のために4,700万円……。お寿司が回る前に、私の目が回りそうです。

税理士石井:ははは。だからこの7社は、税金が効いてくるのが配当より「売るとき」なんです。しかも日本の税金は、ドルではなく円で計算します。

東雲結子:ドルで儲かっていれば、それで十分じゃないんですか?

税理士石井:それがですね、円高が大きい年は「ドルでは利益なのに円では損」ということも起こり得ます。外貨建ての家賃を受け取る大家さんが、為替で手取りを左右されるのと同じです。

東雲結子:なるほど……。現地で家賃が上がっても、円に戻したら目減りしていた、みたいなことですね。

税理士石井:そうです。最終回は、税理士の本業の話です。7社で得た成果を、きちんと手元に残すための知恵を一緒に整理しましょう。

全13回でお届けしてきた「マグニフィセント7の決算書を読む」シリーズ、いよいよ最終回です。

ここまで7社の決算書を読み込んできましたが、会計事務所のブログとして最後にどうしてもお伝えしたいのが税金の話です。同じ7社に投資するにしても、「個別株で買うか、ETFや投資信託で買うか」「NISAを使うか、特定口座で買うか」で、手元に残るお金が変わってきます。今日は図と数字で、そのあたりをスッキリ整理していきます。

賃貸経営でも、表面利回りだけで物件を決めてしまうと、あとで苦労します。経費を引き、税金を引いて、最後に通帳に残る金額で考えるのが大家の習慣です。株もまったく同じ。12回かけて「どの会社を、どの値段で」を考えてきたからこそ、最後は「その成果を、どうやって手元に残すか」で締めくくりたいと思います。税理士として、いちばん力の入る回かもしれません。

前提:日本に住んでいる個人(居住者)が、日本の証券会社を通じて米国株などを売買する場合の、2026年1月時点の一般的な取扱いです。

税金は「売ったとき」と「配当をもらったとき」の2つの場面で考える

場面 米国の税金 日本の税金 ポイント
株を売って利益が出た 原則かからない 20.315% 利益は「円」で計算する
配当をもらった 10%(日米租税条約の税率) 米国の税金を引いた残りに20.315% 二重に税金がかかる

20.315%の内訳は、所得税15%+復興特別所得税0.315%(所得税額の2.1%)+住民税5%です。

表の右端にある「利益は円で計算する」と「二重に税金がかかる」。この2つが、このあと詳しく見ていく落とし穴です。売却益と配当とでは、税金の通り道がまったく違う。まずはそこを頭に入れておいてください。

先取り情報:2025年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」では、2027年1月から防衛特別所得税(所得税額の1%)を課し、その分、復興特別所得税を2.1%から1.1%に下げ、課税期間を2037年から2047年まで延ばす方針が示されました。株の税率の合計は20.315%のまま変わらない見込みです(大綱の段階で、法律の成立が前提です)。

7社の配当はとても少ない。税金が効いてくるのは「売るとき」

7社のうち、アマゾンとテスラは配当を出していません。配当を出している5社も、利回りはいちばん高いマイクロソフトで約0.75%。年1万円の配当(税引前)をもらうには、マイクロソフトでも約133万円、エヌビディアなら約4,700万円の投資が必要な計算です。

7社は、稼いだお金の多くを自社株買いで株主に返しています(第11回)。自社株買いで1株あたりの価値が上がっても、その時点では税金はかかりません。つまり、この7社の投資で税金が大きく効いてくるのは、配当より売却益のほうです。

毎月の家賃が入ってくる感覚で7社を見ると、肩すかしを食うかもしれません。7社の場合、成果の多くは「持分の価値」として積み上がり、税金と向き合うのは売るときにまとめて、という形になります。ですから、7社と税金の付き合い方を考えるなら、まず目を向けたいのは売るときの扱いです。

円にすると、メタ以外は1株10万円以下

会社 株価(2025年12月31日) 円に換算すると(1ドル156.56円)
アップル 271.86ドル 約4.3万円
マイクロソフト 483.62ドル 約7.6万円
アルファベット(クラスA) 313.00ドル 約4.9万円
アマゾン 230.82ドル 約3.6万円
メタ 660.09ドル 約10.3万円
エヌビディア 186.50ドル 約2.9万円
テスラ 449.72ドル 約7.0万円

1ドル156.56円は、三菱UFJ銀行の2025年最終公表日の仲値(TTSとTTBの平均)。実際に買うときは、証券会社の為替レートと手数料がかかります。

米国株は1株から買えるので、メタ以外は1株10万円以下。NISAの成長投資枠(年240万円)の中でも、7社を1株ずつそろえることは十分に可能です。表の円換算を足し合わせると、7社を1株ずつで約41万円です。

物件のように、頭金やローンの審査を気にする必要もありません。この手軽さは、株の大きな魅力です。ただ、手軽に買えるものほど、税金の仕組みを知らないまま買ってしまいがち。ここからが本題です。

損益は「ドルでいくら」ではなく「円でいくら」で計算する

日本の税金は円で計算します。「ドルでいくら儲かったか」ではなく、「円でいくら払って、円でいくら受け取ったか」の差に税金がかかります。

2025年は年末どうしで比べると1ドル158.18円→156.56円のわずかな円高だったので、円で見た上昇率はドルで見るより1〜2ポイントほど低くなりました。円高が大きい年は、「ドルでは利益なのに円では損」ということも起こり得ます。

外貨建ての家賃を受け取っている大家さんを想像してみてください。現地の家賃が上がっても、円高が進めば、日本円での手取りは思ったほど増えません。米国株の損益も、それと同じ目線で見る必要があるわけです。では、円に直すときに、どのレートを使うのでしょうか。

場面 円換算に使うレート 根拠・補足
原則(外貨建取引の一般ルール) 取引日のTTM(仲値) 所得税法57条の3、所得税基本通達57の3-2
株を買った(取得費) 約定日のTTS 租税特別措置法関係通達37の10・37の11共-6。円で外貨を買い、すぐ株を買った場合は、実際に支払った円の額でもよい(所得税基本通達57の3-2(注)4)
株を売った(譲渡収入) 約定日のTTB 同じ通達37の10・37の11共-6。代金を円で受け取る(円貨決済)場合も、ドルで受け取る(外貨決済)場合も同じ。レートは証券会社が公表するTTB(公表がなければ、その証券会社の主な取引銀行のTTB)

用語メモ:TTM=Telegraphic Transfer Middle rate(仲値)、TTS=Telegraphic Transfer Selling rate(銀行が外貨を売るときのレート)、TTB=Telegraphic Transfer Buying rate(銀行が外貨を買うときのレート)。

用語メモのとおり、TTSもTTBも銀行の側から見た名前なので、投資家の感覚とは向きが逆に感じられるかもしれません。株を買ったときは「銀行が外貨を売るときのレート」、株を売ったときは「銀行が外貨を買うときのレート」。表と用語メモを重ねて覚えておくと、取り違えにくくなります(表のとおり、売った代金をドルで受け取る場合もTTBです)。

特定口座なら、円換算は証券会社が自動で計算してくれます。株は「売るときはTTB、買うときはTTS」が基本で、実際に使うレートは証券会社ごとに違うので、ご自身の証券会社の案内を一度確認しておきましょう。

配当には日米で二重に税金がかかる。外国税額控除は「全額戻る」わけではない

米国株の配当は、米国で10%が源泉徴収され、残りに日本で20.315%の税金がかかります。

口座・方法 米国の税金 日本の税金 手取り
米国株・特定口座(申告しない) 1,000円 1,828円 7,172円
米国株・確定申告で外国税額控除(当ブログの試算例) 1,000円(一部を控除) 申告で計算し直し 約7,640円
米国株・NISA 1,000円 0円 9,000円
日本株・特定口座(参考) ― 2,031円 7,969円

同じ1万円の配当でも、日本株なら7,969円が残るのに対して、米国株を特定口座で受け取って申告しなければ7,172円。米国で1,000円、日本で1,828円と、2か所で引かれるからです。家賃でいえば、同じ家賃でも、間に入った2つの窓口がそれぞれ差し引いていくようなものかもしれません。

確定申告で外国税額控除を使うと、米国で引かれた税金の一部を日本の税金から差し引けます。ただし、「申告すれば10%が全部戻る」わけではありません。注意したいのは次の3点です。

ポイント 内容
申告すると計算の土台が変わる 申告するときの配当の収入金額は「米国の税金を引く前の金額」。日本の税金が少し増え、そこから控除を差し引く
控除できる額には上限がある 上限は、その人の所得全体にかかる税金のうち、外国の所得に対応する部分。上の試算例(給与所得400万円・課税所得300万円と仮定)では、その年に控除できるのは約670円
控除しきれない分は繰り越せる 控除しきれない分(試算例では約330円)は、3年間繰り越せる

試算例でいえば、手取りは約7,640円と、申告しない場合の7,172円より増えます。それでも、NISAで受け取ったときの9,000円にも届きません。「申告すれば取り戻せる」という言葉の響きほどには戻ってこない、というのが正直なところです。

もう一つ、NISA口座の配当は外国税額控除の対象外なので、米国の10%は取られっぱなしです。また、日本株の配当で使える「配当控除」は、外国の会社の配当には使えません。

毎年、不動産所得の確定申告をしている大家さんなら、「どうせ申告するのだから、配当も一緒に」と考えたくなるかもしれません。ただ、そこで一度立ち止まってほしいのが、次の点です。

配当を確定申告すると、住民税も同じ課税方式になり(2023年分の所得から。所得税と住民税で別々の方式は選べません)、配当が住民税の合計所得金額などに入ります。そのため、国民健康保険料・介護保険料や、扶養控除・配偶者控除の判定などに影響することがあります。7社の配当は少額なので、申告の手間と効果を比べて決めるのがおすすめです(個別の事情は税理士にご相談ください)。

申告の手間が小さく見える方ほど、効果のほうは冷静に比べてみてください。外国税額控除で取り戻せる金額と、保険料や控除の判定への影響とを並べてみると、申告しないという選択のほうが合う場合もあり得ます。

個別株・米国ETF・国内の投資信託では、税金の扱いが違う

7社にまとめて投資する方法は、個別株だけではありません。

たとえばS&P500に連動する投資信託を持っている方は、すでにお金の約35%をこの7社に投資していることになります。7社の個別株を買い足すと、思った以上に7社への集中が進むので、全体のバランスを一度確認しておきましょう。

大家業でいえば、ある駅の近くに物件を持っているのに、別の会社から勧められるまま、同じ駅の物件を買い足していくようなものです。1棟ずつは良い物件でも、その街の人気が落ちたときには、すべてが同時に影響を受けます。投資信託と個別株、両方の明細を並べて、7社の比率を一度ざっくり確かめてみてください。

買い方 例 配当・分配金にかかる税金 二重課税の調整
米国の個別株 7社の株を直接買う 米国10%→日本20.315% 確定申告で外国税額控除(NISAは不可)
米国上場のETF ナスダック100連動のETFなど 個別株と同じ考え方(米国10%→日本20.315%) 確定申告で外国税額控除(個別株と同じ。二重課税調整制度の対象外。NISAは不可)
国内の投資信託・国内上場ETF S&P500連動の投資信託など ファンドの中で米国の税金が差し引かれ、分配金に日本の20.315% 2020年からの「二重課税調整制度」で、分配時に所得税の部分が自動で調整される(住民税の部分は調整されない。対象は一部のファンド・ETFで、NISAは対象外)

表のいちばん右の列を見比べると、同じ7社に投資していても、買い方という「器」によって、二重課税の調整のしかたが違うことが分かります。自分が持っているのがどの器なのかを知っておくだけで、配当や分配金の明細の読み方がずっと楽になります。

国内の投資信託には、分配金を出さずにファンドの中で再投資するタイプも多く、その場合は売るまで日本の税金はかかりません。

NISAで持つなら、「損は相殺できない」という弱点も知っておく

項目 2026年の内容
年間の投資枠 つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円(合計360万円)
生涯の非課税保有限度額 1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)
個別株・ETF 成長投資枠で購入可(取扱いのある証券会社で)
つみたて投資枠 金融庁の基準を満たす投資信託など(個別株は不可)
売ったあとの枠 売った商品の取得金額分の枠が、翌年以降に復活
弱点 損失は「なかったもの」とされ、他の口座の利益と相殺(損益通算)できず、繰越もできない

7社の株価は、1年の中でも大きく上下します(第1回の図のとおり、2025年もテスラの株価は、3月末に2024年末より3割以上安い水準まで下がりました)。値動きの大きい個別株をNISAで持つときは、損失を相殺できないという弱点も頭に入れておきましょう。

NISAの非課税は、利益が出たときには心強い味方です。ところが損が出たときは、その損が税金の上では「なかったもの」になってしまう。このあと見るように、特定口座の損失なら確定申告で繰り越す道がありますが、NISAの損失にはその道がありません。値上がりの夢が大きい銘柄ほど、値下がりの幅も大きくなりやすいもの。メリットの裏側にある弱点も、一緒に抱えておいてください。

先取り情報:令和8年度税制改正の大綱では、2027年から0〜17歳もつみたて投資枠を使えるようにする方針(年60万円、非課税保有限度額600万円)が示されました(大綱の段階で、法律の成立が前提です)。

損したら確定申告で3年繰り越せる(2025年分の申告は3月16日まで)

特定口座(源泉徴収あり)は確定申告が不要なのが魅力ですが、損失が出た年は、あえて確定申告すると得をすることがあります。上場株式等の譲渡損失は、確定申告をすれば翌年以後3年間繰り越して、将来の利益と相殺できるからです(そのあとも毎年続けて申告する必要があります)。

源泉徴収ありの特定口座は、いわば手間のかからない「おまかせ運転」です。けれども、損失を将来に持ち越すための入口は確定申告。損をした年は、自分でハンドルを握ったほうが得になることがある、ということです。

2025年分の確定申告期間は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までです。2025年に損失が出た方、複数の証券会社で利益と損失がある方は、カレンダーに入れておきましょう。

不動産所得の申告をされている大家さんにとっては、毎年おなじみの季節ですね。書類をそろえるついでに、証券会社ごとの損益にも一度目を通しておくと、取りこぼしを防げます。

米国株にも「遺産税」がある。日本の証券会社で持っていても対象

最後に、少し先の話かもしれませんが、相続のことを考えている方にはぜひ知っておいてほしいテーマがあります。米国の遺産税です。

ポイント 内容
対象 米国の会社の株式など、米国にある財産(日本の証券会社で持っていても対象)
申告が必要になる目安 米国にある財産が6万ドル超(1ドル156.56円なら約939万円)
申告書・期限 Form 706-NA(非居住外国人用)、原則として亡くなった日から9か月以内
日米相続税条約 米国の基礎控除を、全世界の遺産に占める米国財産の割合で按分して使える
注意 2026年から1,500万ドルに上がった基礎控除額は、米国市民・居住者向けの数字。日本に住む人の6万ドルの基準とは別

日本の証券会社の口座にあるのだから、日本の財産だろう。そう考えるのが自然な感覚だと思います。でも表のとおり、米国の会社の株式は、日本の証券会社で持っていても対象です。

条約によって米国の税額がゼロになるケースも多いのですが、申告や名義変更の手続きは必要で、残されたご家族の負担はかなり大きいのが実情です。米国株の保有額が大きくなってきたら、早めに専門家に相談しておきましょう(個別の事情は税理士にご相談ください)。

物件の相続で、登記や名義変更の手間を経験された方なら、その大変さは想像しやすいはずです。それが米国の書式で、期限つきで求められる。ご家族のためにも、ここは早めの準備がいちばんの対策です。

買う前に、税金の面で確かめておきたいこと

まず押さえておきたいのは、7社の配当は少なく、税金が効いてくるのは主に「売るとき」だということです。そのうえで、損益は円で計算されるので、ドルで利益が出ていても円では損になることがある、と覚えておいてください。配当の外国税額控除は「全額戻る」わけではありませんし、個別株・米国ETF・国内の投資信託では、税金の扱いがそれぞれ違います。

次に、ご自身の持ち物の全体を見渡します。S&P500の投資信託を持っているなら、すでに約35%が7社です。NISAで持つ場合は、損失を相殺も繰越もできないことを承知のうえで。特定口座で損失が出た年は、確定申告(2025年分は2026年3月16日まで)をすれば3年繰り越せることも忘れずに。そして、米国株の保有額が大きくなってきたら、米国の遺産税の対策を早めに相談しておく。ここまで確かめておけば、7社との付き合いは、ずっと安心なものになるはずです。

分析で選び、税金で守る

全13回、本当にお疲れさまでした! 7社はどれも世界トップクラスの会社ですが、決算書を読むと、稼ぎ方も、お金の使い方も、値札(株価の評価)もまったく違うことが分かりました。

財務分析は「どの銘柄を、どの値段で買うか」を考える道具。税金の知識は「せっかくの利益をどう守るか」の道具です。この2つがそろって、はじめて投資の成績は手元に残ります。

年明けに始まったこの連載も、気がつけば1月の終わりが見えてきました。13回分の決算書と表とグラフに、最後までお付き合いくださったことに、心から感謝しています。正直に言うと、書き始めたときは、同じ「マグニフィセント7」の中で、ここまで個性がはっきり分かれるとは思っていませんでした。同じ街の同じ築年数の物件でも、通帳と修繕の記録を開けば1棟ずつ違う顔が見えてくる。会社も、まったく同じでした。

大家業も株式投資も、最後に手元に残るのは、数字と丁寧に向き合った分だけだと私は思っています。この連載が、あなたの次の一歩を少しでも落ち着いたものにできていれば、これ以上うれしいことはありません。確定申告や税金のことで迷ったら、いつでもお気軽にご相談くださいね。

 

※本記事は情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身の責任で行ってください。 ※税金の取扱いは2026年1月時点の法令等にもとづく一般的な内容です。税制改正の大綱の内容は、今後の法改正で変わる可能性があります。個別の事情によって結論が変わることがありますので、実際の申告は税務署・税理士にご確認ください。

出典・参考

  • 国税庁 タックスアンサー1331「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1331.htm
  • 国税庁 タックスアンサー1330「配当金を受け取ったとき(配当所得)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm
  • 国税庁 タックスアンサー1240「外国税額控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
  • 国税庁「令和7年分 外国税額控除に関する説明書」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/pdf/040.pdf
  • 国税庁 タックスアンサー1535「NISA制度」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1535.htm
  • 国税庁 タックスアンサー1474「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1474.htm
  • 国税庁「令和7年分 確定申告の手引き」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/pdf/060.pdf
  • 国税庁「所得税基本通達 57の3関係」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
  • 国税庁「租税特別措置法関係通達 37の10・37の11共-6(外貨で表示されている株式等に係る譲渡の対価の額等の邦貨換算)」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_10-11/01.htm
  • 国税庁 確定申告書等作成コーナー「分配時調整外国税相当額控除」https://www.keisan.nta.go.jp/r2yokuaru/cat2/cat24/cat247/admin202012091812.html
  • 金融庁「NISAを知る」https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/
  • 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(2025年12月26日閣議決定)https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf
  • IRS「Tax Treaty Table 1」https://www.irs.gov/pub/irs-lbi/tax-treaty-table-1.pdf
  • IRS「Instructions for Form 706-NA」https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i706na.pdf
  • IRS「 Proc. 2025-32」https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-25-32.pdf
  • S&P Dow Jones Indices「Market Attributes: U.S. Equities(2025年12月)」https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/commentary/market-attributes-us-equities-202512.pdf
  • 為替:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「外国為替相場」、株価:Yahoo Finance、digrin