東雲結子:先生、資産管理法人で今期の利益が出そうなときは、来月から役員報酬を月50万円から80万円に上げればいいんですよね? 利益が報酬に変わって、法人税がぐっと減ります!
税理士石井:うーん、報酬を上げること自体はできるんです。ただ、事業年度の途中で上げた分は、原則として損金になりません。3月決算の法人が1月から30万円上げたら、3か月分の90万円が損金不算入です。
東雲結子:えっ、損金にならないのに、払うことはできるんですか?
税理士石井:ええ、払えます。そして受け取った役員には、その90万円にも所得税がかかります。法人では経費にならず、個人では課税される。いわば、税金の往復切符ですね。
東雲結子:往復切符……。片道のつもりで乗ったら、帰りの切符まで買わされていました(汗)。じゃあ毎月の報酬はそのままにして、決算前にボーナスをどーんと払います!
税理士石井:それがですね、役員の賞与は、支給する時期と金額を前もって税務署に届け出ておかないと損金になりません。期限は、株主総会などで決めた日から1か月を経過する日と、期首から4か月を経過する日の早いほう。決算の直前に思いついた賞与は、まず間に合いません。
東雲結子:役員報酬って、思いつきで動かすと、全部が裏目に出るんですね……。
税理士石井:ははは。賃貸でいえば、家賃の見直しを、契約の更新のときにまとめて話し合うのに少し似ています。役員報酬も、期首から3か月以内という「更新の時期」に決めて、1年間守るのが基本です。
東雲結子:なるほど……。報酬は、金額だけじゃなくて「決める時期」まで含めて設計するものなんですね。
税理士石井:そういうことです。定期同額給与と事前確定届出給与のルール、それに家族役員の報酬の考え方を、資産管理法人の目線で整理していきましょう。
「決算が近づいて利益が出そうだから、役員報酬を上げて法人税を減らしたい」
資産管理法人を持つ大家さんなら、一度は考えたことがあるかもしれません。家賃収入は年の途中である程度読めるようになりますし、修繕が少なかった年は、決算前に利益が大きく見えてきます。その利益を、自分や家族への報酬に回せばいい。発想としては、とても自然です。
ところが、資産管理法人の役員報酬は、法人税法34条で「いつ・どう決めたか」が厳しく問われます。期中に増やした分は原則として損金にならず、役員賞与も、事前の届出がなければ損金になりません。そして、損金にならなかった報酬にも、受け取った役員個人の所得税はかかります。
この記事では、定期同額給与と事前確定届出給与のルールを条文と国税庁の資料で確かめたうえで、決算前の増額がなぜ損金にならないのかを数値例で示します。家族を役員にしている場合の考え方にも触れます。
※この記事は2025年12月時点の法令と国税庁の公表資料にもとづいています。
役員給与は、三つの形のどれかに当たらないと損金にならない
法人が役員に払う給与は、次のどれかに当たるものだけが損金になります(法人税法34条1項)。退職給与(業績連動給与に当たらないもの)や、使用人を兼ねる役員の使用人としての給与は、この枠組みの外で扱われます。
| 種類 | 内容 | 資産管理法人で使えるか |
| 定期同額給与 | 1か月以下の一定の期間ごとに払う給与で、その事業年度の各支給時期の支給額が同額のもの | 使える(毎月の役員報酬の基本) |
| 事前確定届出給与 | 所定の時期に、確定した額を支給する定めに基づく給与。同族会社は所轄税務署長への届出が必要 | 使える(役員賞与など) |
| 業績連動給与 | 利益などの指標に連動する給与 | 同族会社は、同族会社以外の法人に完全支配されているものに限られるため、原則として使えない |
用語メモ:同族会社とは、株主等の3人以下と、その親族など特殊の関係のある個人・法人で、発行済株式の50%超を持っている会社などのことです(法人税法2条10号)。家族で株を持つ資産管理法人は、ほとんどがこれに当たります。損金不算入とは、法人税の計算で費用として差し引けないことをいいます。
表の三つ目、業績連動給与は「利益が出たら報酬を増やす」仕組みそのものですが、同族会社の資産管理法人では原則として使えません。つまり、利益の出方に合わせて役員の報酬を動かす道は、最初から閉じられているわけです。残るのは、毎月の定期同額給与と、届け出た賞与の二つです。
さらに、どの形で払っても、職務の内容などに照らして不相当に高額な部分は損金になりません(法人税法34条2項)。この点は、後半の家族役員のところで改めて触れます。
資産管理法人の役員報酬は「期首から3か月以内」に決める
定期同額給与は、毎月同じ額を払う給与です。年の途中で金額を変えた場合でも、その改定が次のどれかに当たり、改定前と改定後がそれぞれ毎月同額なら、定期同額給与として扱われます(法人税法施行令69条1項1号)。
| 改定の種類 | 内容 |
| 期首から3か月以内の改定 | 事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までにされた改定(確定申告書の提出期限の延長の特例を受けている法人などは月数が異なり、毎年決まった時期の改定で特別の事情がある場合はその時期) |
| 臨時改定事由による改定 | 役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情による改定 |
| 業績悪化改定事由による改定 | 経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由による改定(減額に限る) |
3月決算の資産管理法人なら、期首の4月1日から3か月を経過する日、つまり6月30日までの改定がふつうの見直しのタイミングです。12月決算なら3月31日まで。多くの法人では、決算後の定時株主総会で役員報酬を決めます。国税庁の「役員給与に関するQ&A」でも、定時株主総会の翌月分から増額するケースは、総会までの月と総会後の月がそれぞれ同額なら定期同額給与に当たる、と整理されています。
もう一つ、見落としやすいのが経済的利益です。役員の個人的な費用を法人が負担するような場合でも、継続的に供与される経済的な利益で、その額が毎月おおむね一定のものは、定期同額給与に準ずるものとされています(同施行令69条1項2号)。法人が払う保険料と定期同額給与の関係は、当ブログの「会社が払った年払い保険料。「毎月同額」の報酬に、もう一つの顔がありました」(2025年9月25日)でも取り上げています。
決算前に役員報酬を増やしても、増額分は損金にならない
では、冒頭の東雲さんの案を数字で確かめてみます。
3月決算の資産管理法人で、代表取締役の報酬は定時株主総会で月50万円と決めています。12月になって利益が出そうだと分かり、1月分から月80万円に上げました。役員の地位や職務の内容は変わっておらず、業績も悪化していません。
| 支給月 | 支給額 | 損金になる額 | 損金にならない額 |
| 4月〜12月(9か月) | 50万円×9=450万円 | 450万円 | − |
| 1月〜3月(3か月) | 80万円×3=240万円 | 50万円×3=150万円 | 30万円×3=90万円 |
| 合計 | 690万円 | 600万円 | 90万円 |
国税庁の「役員給与に関するQ&A」は、臨時改定事由に当たらない増額について、損金不算入額を「増額改定後の定期給与の額のうち増額改定前の支給額に上乗せして支給した部分の金額」としています。この例なら、上乗せした30万円の3か月分、90万円です。
法人の側では、払った690万円のうち90万円が費用になりません。それなのに、受け取った代表取締役の側では、増額した90万円も給与収入として所得税と住民税の対象になります。法人税を減らすつもりの増額が、法人でも個人でも課税される部分をつくってしまう。東雲さんの「往復切符」は、このことです。
「それなら4月にさかのぼって増額し、差額をまとめて払えば」と考える方もいるかもしれません。けれど国税庁の質疑応答事例は、既に終わった職務に対して事後に増額して支給したものは、定期同額給与に当たらず損金にならないとしています。
反対の方向にも注意が必要です。同じQ&Aは、利益を確保する目的で期中に報酬を減らした場合も、臨時改定事由や業績悪化改定事由に当たらなければ、減額前の額のうち減額後の額を超える部分が損金にならないとしています。増やしても減らしても、期中の思いつきの改定は、損金の計算で不利に働くということです。
期中に変えてよいのは、臨時改定事由と業績悪化改定事由だけ
期中の改定が認められる理由は、二つに限られます。
一つは臨時改定事由です。法人税基本通達9-2-12の3は、例として、定時株主総会後、次の定時株主総会までの間に社長が退任したことに伴い、臨時株主総会の決議で副社長が社長に就任する場合や、合併に伴い役員の職務の内容が大幅に変更される場合を挙げています。役員の立場や仕事そのものが変わったときの改定、と考えるとわかりやすいと思います。
もう一つは業績悪化改定事由で、こちらは減額に限られます。法人税基本通達9-2-13は、法人の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどは、これに含まれないとしています。
国税庁の「役員給与に関するQ&A」は、業績悪化改定事由に当たる例として、株主との関係上、業績や財務状況の悪化について役員としての経営上の責任から報酬を減額せざるを得ない場合、取引銀行との借入金返済のリスケジュールの協議の中で減額せざるを得ない場合、業績や資金繰りが悪化したため、取引先などの利害関係者からの信用を維持・確保する必要から策定した経営改善の計画に減額が盛り込まれた場合を挙げています。共通しているのは、第三者との関係で「減らさざるを得ない」事情があることです。利益の調整だけを目的にした減額は、ここには入りません。
大家業で考えると、たとえば大口の入居者が退去して家賃収入が急に落ちた、という場面があるかもしれません。それが「経営の状況が著しく悪化した」に当たるかどうかは、事実関係で判断されます。報酬を減らす前に、どんな事情で、どの程度悪化したのかを記録に残し、税理士と一緒に確かめておくことをおすすめします。
家族経営の資産管理法人では、役員の病気も身近な問題です。同じQ&Aは、役員が病気で入院し、予定していた職務の執行が一部できなくなったために報酬を減額することは、臨時改定事由による改定と認められるとしています。復帰した後に元の額へ戻す改定も、同じように扱われるとされています。高齢の親が役員を務めている法人では、こうした場面を想定して、職務の分担を家族で話し合っておくと安心です。
役員賞与を損金にするなら、事前確定届出給与の届出が必要
毎月の報酬とは別に役員に賞与を払うなら、事前確定届出給与の形をとる必要があります。所定の時期に確定した額を支給する定めをし、その内容を期限までに所轄税務署長へ届け出ておくものです。資産管理法人のような同族会社は、この届出が欠かせません(法人税法34条1項2号)。
届出の期限は、法人税法施行令69条4項で決まっています。原則は、株主総会等で決議をした日(その日が職務の執行を開始する日より後なら、その開始の日)から1か月を経過する日です。ただし、それが会計期間開始の日から4か月を経過する日より後になるときは、4か月を経過する日が期限になります。3月決算なら7月31日、12月決算なら4月30日が、その「4か月を経過する日」です。
新たに設立した法人が、設立の時に始まる職務について定めた場合は、設立の日以後2か月を経過する日が期限です。臨時改定事由が生じた場合には、その事由が生じた日から1か月を経過する日までの届出が認められることもあります。
流れを3月決算の資産管理法人で追ってみます。6月の定時株主総会で「代表取締役に12月に100万円の賞与を支給する」と決議したら、決議の日から1か月を経過する日までに、所轄税務署長へ届出書を出します(その日が7月31日より後になるなら7月31日まで)。そして12月に、届け出たとおり100万円を支給する。ここまでそろって、はじめて100万円が損金になります。賞与の時期と金額は、決算の数字を見てからではなく、期首の段階で決めておくものだということです。
反対に、決算前に「利益が出たから役員に賞与を」と決めても、この期限はたいてい過ぎています。届出のない役員賞与は、損金になりません。
届け出た後にも注意点があります。法人税基本通達9-2-14は、届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合は、事前確定届出給与に当たらないとしています。たとえば12月に100万円と届け出たのに、資金繰りの都合で80万円しか払わなかった場合、その80万円は原則として損金になりません。少なく払ったから少しだけ不利になる、ではなく、全額が対象になるのです。
国税庁の質疑応答事例では、職務執行期間の中で2回に分けて支給するケースについて、当期は定めどおりに支給し、翌期の支給だけが定めと異なった場合は、翌期に支給した分だけが損金にならないとしています。どの支給がどの事業年度に属するかで結論が変わるので、届出どおりに払えなくなりそうなときは、払う前に相談してください。
ここまでの判定を一枚にまとめたのが、次のフローチャートです。上半分のAは毎月の役員報酬で、事業年度の途中で改定したか、その改定が期首から3か月以内・臨時改定事由・業績悪化改定事由(減額)のどれかに当たるかをたどり、どれにも当たらなければ「増額した部分は損金にならない」に行き着きます。下半分のBは賞与などで、期限までに届け出たか、届け出たとおりの時期と額で払ったかの二つの質問を通って、はじめて「事前確定届出給与:損金になる」にたどり着きます。図の下には、不相当に高額な部分は損金にならないこと、業績連動給与は同族会社では原則として使えないこと、新設法人の届出期限を注記しています。

AとBのどちらの道も、「前もって決めて、決めたとおりに払う」ことでしか損金にたどり着きません。図にしてみると、役員給与のルールが一貫してそれを求めていることが見えてくると思います。
なぜここまで厳しいのか。役員は、自分の報酬を自分たちで決められる立場にあります。とくに家族で株を持つ資産管理法人では、決める人と受け取る人がほぼ同じです。利益の出方を見てから報酬を動かせるなら、法人の所得はいくらでも調整できてしまう。だからこそ税法は、「事前に」「確定した額で」という形を求めているのだと私は受け止めています。ルールの理由が分かると、決算前の思いつきを我慢する気持ちにも、少し納得がいくのではないでしょうか。
家族を役員にするなら、報酬は仕事の中身で説明できる額に
資産管理法人では、配偶者や子どもを役員にして報酬を払うことがよくあります。家族の役員であっても、定期同額給与や事前確定届出給与のルールは同じです。期中に家族の報酬だけ増やしても、増額分は損金になりません。
そのうえで、金額そのものも問われます。不相当に高額かどうかは、その役員の職務の内容、法人の収益、使用人に対する給与の支給の状況、同じような事業を営む規模の似た法人の役員給与の支給の状況などに照らして判断されます(法人税法施行令70条1号イ)。定款や株主総会の決議で報酬の限度額を決めている場合は、それを超える部分も損金になりません(同号ロ)。
物件の管理や帳簿づけ、入居者対応など、家族が実際に担っている仕事があるなら、その中身と時間を記録しておくことが、報酬の額を説明するいちばんの材料になります。役員報酬の金額の妥当性が争われた事例は当ブログの「役員報酬の金額が妥当かどうかの判断 「不相当に高額」をめぐる争い」(2025年8月4日)で、家族を非常勤役員にするときの考え方は「家族を非常勤役員にするなら、月給の前に「担当する仕事」を決めましょう」(2025年9月25日)で取り上げています。役員として登記していない家族が経営に関わる場合は、「みなし役員に該当する要件とは?」(2025年8月14日)もあわせてご覧ください。
なお、役員報酬の額は、法人と役員本人が負担する社会保険料にも関わります。金額を見直すときは、税金だけでなく社会保険料も含めた手取りで比べることをおすすめします。
年内に確かめておきたいのは、決算月と、次の事業年度の報酬の決め方
まずは、資産管理法人の決算月を確かめてください。3月決算の法人にとって12月は期中です。今期の報酬はもう動かさず、4月からの新しい事業年度の報酬を、6月30日までの改定に向けて考えておくのが基本です。12月決算の法人なら、年が明けると新しい事業年度が始まります。3月31日までの改定と、賞与を払うなら4月30日を最終とする届出の期限を、今のうちに手帳に書き込んでおきましょう。
次に、報酬の額を決めた根拠を残しておくことです。株主総会や取締役会の議事録に、誰の報酬をいつからいくらにしたかを記録しておけば、後から説明を求められたときに困りません。家族役員がいる場合は、担当している仕事の中身もあわせて整理しておきます。
そして、法人と個人の両方の税金で比べることです。法人の利益を役員報酬に回せば、法人税は減っても、役員個人の所得税・住民税は増えます。役員報酬を受け取る側には給与所得控除があり、2025年分からはその最低保障額が65万円に引き上げられています。それでも、どちらの負担が重くなるかは、法人の所得と役員個人の所得の水準で変わります。株主総会の前に、両方を並べた試算をしておくと、落ち着いて金額を決められます。
大家さんの中には、「法人に利益を残すより、家族に報酬で配ったほうが得」と一律に考える方もいらっしゃいます。けれど、個人の所得は給与だけでなく、手元に残した物件の不動産所得とも合算されます。個人で物件を持ちながら資産管理法人の役員も務めている方ほど、報酬を増やした分が個人のどの税率にかかるのかを、一度確かめておく価値があります。
役員報酬は「期首に決めて、1年間守る」が損金の基本
資産管理法人の役員報酬は、定期同額給与なら期首から3か月以内の改定が原則です。期中に増やしても、臨時改定事由に当たらなければ増額分は損金にならず、受け取った役員には所得税がかかります。役員賞与は、事前確定届出給与として期限までに届け出て、届け出たとおりに払ってはじめて損金になります。業績連動給与は、同族会社では原則として使えません。そして家族役員の報酬も、同じルールのうえで、仕事の中身に見合った額であることが求められます。
決算前の数字を見て慌てて動くより、期首に1年分の報酬をじっくり決め、その年はそれを守る。大家業に置きかえれば、募集条件を繁忙期の前に決めておくのと同じで、地味ですが、いちばん失敗の少ないやり方だと私は思います。資産管理法人の決算対策として、倒産防止共済を取り上げる記事も、あわせて参考にしてみてください。
当事務所では、資産管理法人の役員報酬の金額と改定の時期を、法人と個人の税金を合わせた試算でお手伝いしています。お気軽にご相談ください。
出典・参考
- 法人税法 第2条第10号(同族会社)・第34条(役員給与の損金不算入)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034
- 法人税法施行令 第69条(定期同額給与の範囲等)・第70条(過大な役員給与の額)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000097
- タックスアンサー5211「役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」(国税庁、2025年12月時点の内容を参照)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
- 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁)https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
- 法人税基本通達 第9章第2節第3款 定期同額給与(9-2-12の3・9-2-13)(国税庁)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm
- 法人税基本通達 第9章第2節第4款 事前確定届出給与(9-2-14)(国税庁)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_04.htm
- 役員給与に関するQ&A(国税庁、平成20年12月・平成24年4月改訂)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
- 質疑応答事例「定期給与の増額改定に伴う一括支給額(定期同額給与)」(国税庁)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/14.htm
- 質疑応答事例「定めどおりに支給されたかどうかの判定(事前確定届出給与)」(国税庁)https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm































