東雲結子:先生、すごい節税を見つけました! 経営セーフティ共済に入って、年末に1年分の240万円をまとめて払えば、全部経費になるそうです。アパートの家賃収入から引けば、今年の税金はほとんど消えます!

税理士石井:うーん、その240万円、確定申告書のどこに書くおつもりですか? 中小機構の案内では、個人の掛金は、不動産所得の必要経費にはできないとされているんです。

東雲結子:えっ、240万円も払って経費ゼロですか? それではただの、ものすごく高い貯金箱です……。

税理士石井:ははは。しかも40か月より前に割ると、入れた額より少なく出てくる貯金箱です。12か月未満なら、出てくるのは0円です。

東雲結子:じゃあ、資産管理法人で入ります! 法人なら損金ですよね。払って、解約して、また入って……経費が無限に湧いてきます!

税理士石井:おっと(汗)。法人なら掛金は損金になります。でも、解約して戻るお金は、解約した年の益金です。それに、2024年10月1日以後に解約した場合、解約日から2年を経過する日までに再加入して払った掛金は、損金になりません。

東雲結子:先に延ばしただけ……。冷蔵庫にしまった残り物と同じですね。いつかは食べないといけない。

税理士石井:うまいことを言いますね。大家業でいえば、外壁塗装のための積立てに近いと思います。積み立てるのは簡単でも、いつ使うかを決めておかないと、思わぬ年に困ることになります。

東雲結子:なるほど……。入る年より、解約する年まで決めてから使う制度なんですね。

税理士石井:そういうことです。経営セーフティ共済の仕組みと、資産管理法人で使うときの損金算入、解約と再加入のルールを、順番に確かめていきましょう。

「経営セーフティ共済の掛金は全額経費になると聞きました。大家でも入れますか?」

年末が近づくと、こんな話を耳にすることが増えます。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、掛金を月額最高20万円、1年分で240万円まで払い込める共済です。法人なら掛金は損金になるため、倒産防止共済は資産管理法人の節税策としてよく名前が挙がります。

ただ、資産管理法人で使うなら、確かめておきたいことが三つあります。そもそも加入でき、制度の本来の機能が大家業に合っているか。解約したときに戻ってくるお金がどう課税されるか。そして、2024年10月1日以後の解約に適用される、再加入の制限です。個人の大家さんには、さらに「掛金を不動産所得の必要経費にできない」という大きな壁があります。

この記事では、中小機構の案内と租税特別措置法の条文をもとに、資産管理法人と個人の大家さんのそれぞれについて、掛金と解約の扱いを整理します。

※この記事は2025年12月時点の法令と中小企業基盤整備機構(中小機構)の公表資料にもとづいています。

経営セーフティ共済は、取引先の倒産に備えてお金を借りられる共済

経営セーフティ共済は、中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が運営する中小企業倒産防止共済制度の愛称です。取引先が倒産して売掛金などが回収できなくなったときに、事業資金を借りられる仕組みで、毎月の掛金はそのための積立てにあたります。

項目 内容(中小機構の案内)
加入できる人 1年以上事業を続けている中小企業者(会社・個人事業主など)
掛金 月額5,000円〜20万円(5,000円単位)。掛金総額が800万円に達するまで
共済金の貸付け 回収困難になった売掛金債権等の額と、掛金総額の10倍(最高8,000万円)のいずれか少ない額。無担保・無保証人・無利子
解約手当金 12か月未満は掛け捨て。40か月以上なら掛金総額と同額
税金の扱い 法人は損金、個人は事業所得の必要経費(2024年10月1日以後に解約して再加入した場合、解約日から2年を経過する日までに支出する掛金を除く)

掛金総額が上限の800万円まで積み上がっていれば、回収困難になった売掛金債権等の額の範囲で、その10倍の8,000万円まで借りられる計算です。ただし、貸付けを受けると、貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消えます。たとえば1,000万円を借りれば、100万円分の掛金の権利がなくなる計算です。いざというときに無担保で借りられるのは心強い一方で、積み立てた掛金の一部と引き換えになる、ということです。

用語メモ:損金(そんきん)は、法人税の所得を計算するときに差し引ける費用のことで、個人の所得税でいう「必要経費」にあたります。反対に、所得に加える収益を「益金(えききん)」といいます。

ここで大家さんに読んでおいてほしいのが、中小機構自身の注意書きです。加入資格の案内には、一般消費者を取引先とする事業者や、金融業者・不動産業者など、取引先に対する売掛金債権等が生じない業種は、貸付けの対象にならない場合がある、と書かれています。

入居者から家賃をいただく賃貸業は、まさに売掛金が生じにくい商売です。制度の本来の目的である貸付けは、大家業ではあまり当てにできない。私はそう考えておいたほうが安全だと思います。資産管理法人がこの共済に入るなら、実際には「お金を積み立てながら、掛金を損金にする」使い方が中心になるはずです。その前提で、ここから先を読んでみてください。

倒産防止共済に資産管理法人が入れるのは、原則として事業を始めて1年たってから

加入できるのは、会社なら「引き続き1年以上事業を継続している中小企業者」です。中小企業者かどうかは、業種ごとの資本金か従業員数のどちらかの基準で判断します。一般的な資産管理法人なら、規模の基準で引っかかることは少ないでしょう。

見落としがちなのは、1年以上という要件のほうです。今年設立したばかりの資産管理法人は、最初の決算の前にあわてて加入しようとしても、原則としてまだ入れません。例外は法人成りの場合で、中小機構のよくある質問では、個人事業のすべてを新設した法人に譲渡し、個人事業主がその法人の役員になっていて、個人事業の開業時から申込時まで通算して1年以上事業を続けているなどの条件を満たせば、法人成りから1年未満でも申し込めるとされています。また、すでに共済契約者である人は、重ねて加入することはできません。

個人の大家さんから資産管理法人へ物件を移したばかり、という方もいらっしゃるでしょう。物件の移し方そのものは、当ブログの「資産管理法人に物件を移す3つの方法を比較。建物だけ売るなら「時価」「登録免許税2%・不動産取得税3%(住宅)」「土地の無償返還届出」の3点を押さえましょう」(2025年12月19日)で整理しています。物件の一部だけを法人に移し、個人でも貸し続けている場合はこの例外に当たらないため、共済を検討するのは法人の事業が1年続いてからです。

個人の大家さんは、倒産防止共済の掛金を不動産所得の必要経費にできない

個人の場合、掛金が必要経費になるのは「事業所得の金額の計算上」です(租税特別措置法28条1項)。そして、不動産の貸付けは、所得税では事業所得ではなく不動産所得に区分されます。所得税法施行令63条は、事業所得になる「事業」から、不動産の貸付業をはっきり除いています。

中小機構の加入資格の案内にも、個人事業の場合、掛金は事業所得以外の収入(不動産所得等)の必要経費として算入が認められない、と明記されています。よくある質問では、不動産賃貸業の個人事業主も加入資格を満たせば申し込めるとしたうえで、同じ注意を書いています。入ることはできても、不動産所得の経費にはならないということです。

5棟10室の事業的規模で貸していても、所得の種類は不動産所得のままです。家賃収入だけで申告している個人の大家さんが掛金を払っても、税金は1円も減りません。小規模企業共済の掛金のような所得控除の対象(所得税法75条)にも、倒産防止共済の掛金は入っていません。

冒頭の東雲さんの「家賃収入から240万円を引く」は、ここで成り立たなくなります。ほかに事業所得がある方なら、その事業所得の計算で必要経費にできますが、不動産所得と差し引きする話ではありません。正直に言うと、この点は誤解されたまま広まっていることが多いと感じています。

個人の大家さんが年末に検討できる共済としては、加入の条件を満たせば、掛金が所得控除になる小規模企業共済があります。加入できる大家さんの条件と、今年の控除にするための窓口での手続は、当ブログの「年末までにやっておきたい大家さんの節税・手続チェックリスト2025|8項目を「いつまでに・誰が・効果」で一覧に(締切は12月31日、一部はもっと早く)」(2025年12月12日)で整理しています。

資産管理法人なら、倒産防止共済の掛金は支払った事業年度の損金になる

法人が支出した掛金は、その事業年度の損金になります(租税特別措置法66条の11第1項2号)。ただし、確定申告書に、損金算入に関する明細書を添付することが条件です(同条3項)。添付がなければ、原則としてこの特例は使えません。毎年の申告で、明細書が入っているかを確かめる習慣をつけておきましょう。

前納(前払い)もできます。中小機構の案内では、前納の期間が1年以内なら、支払った日の属する事業年度の損金にできます。前納の期間が1年を超えるものは、期間の経過に応じて各事業年度の損金になります。月額20万円で12か月分を前納すれば、240万円をその事業年度の損金にできる。これが「1年分240万円」の正体です。

ここで気をつけたいのは、「年末」と「決算」は同じではないということです。資産管理法人が3月決算なら、12月に払っても今期の損金ですが、12月が今期最後の機会というわけではありません。反対に12月決算の法人なら、年内の手続がそのまま今期の締切になります。

大家さんの頭の中では、どうしても「1年=1月から12月」になりがちです。個人の不動産所得は暦年で計算するので、それ自体は自然なことです。けれど法人の損金は事業年度で数えます。個人と法人の両方で物件を持っている方ほど、二つのカレンダーを並べて手帳に書き込んでおくと、取り違えを防げます。

手続の期限もあります。すでに加入している法人が前納するときは、希望する月の5日(土日祝日なら翌営業日)までに中小機構に書類が届くと、その月に前納掛金が引き落とされます。中小機構は、決算月の前月までに前納を申し出ておく方法を例に挙げています。12月の半ばに思い立っても、12月の引落しには間に合わないということです。

新たに加入するときに前納する場合は、申込月の翌々月に口座からまとめて引き落とす方法のほか、申込月に中小機構の口座へ前納金を直接振り込む方法があります。振込による前納ができるのは加入時だけです。中小機構は、年末や決算月が間近で引落しでは間に合わない場合に、この直接振込を案内しています。

「年末に240万円」の前に、解約手当金の表を見ておく

倒産防止共済の掛金は、解約すると解約手当金として戻ってきます。ただし、掛金総額と同じ額が戻るのは、40か月以上納めた場合です。

掛金を納めた月数 任意解約の支給率(掛金総額に対する割合)
1〜11か月 0%(掛け捨て)
12〜23か月 80%
24〜29か月 85%
30〜35か月 90%
36〜39か月 95%
40か月以上 100%

※中小機構の案内による。「みなし解約」「機構解約」は支給率が異なります。

たとえば月額20万円で30か月納めて任意解約すると、掛金総額600万円に支給率90%を掛けて、解約手当金は540万円です。60万円は戻ってきません。11か月で解約すれば、220万円を払って0円です。

掛金を損金にしても、それで法人のお金が増えるわけではありません。戻らない部分は、文字どおりの損失です。物件の修繕や借入金の返済の予定を並べてみて、法人の手元資金を40か月以上寝かせておけるか。加入の前に、まずそこを確かめておきたいところです。

月額20万円なら、40か月で掛金総額が800万円の上限に達します。積立てが上限に届くのと、解約手当金が100%になるのが、ちょうど同じ40か月目に重なります。月額を下げれば上限に届くまでの期間は延びますが、支給率は月数で決まるので、40か月以上で100%という点は変わりません。

解約手当金は益金。倒産防止共済の税金は消えずに、解約する年へ移る

解約手当金は、法人なら解約した事業年度の益金、個人事業なら事業所得の収入金額になります(中小機構の資料)。40か月で800万円を損金にした法人が解約して800万円を受け取れば、その年に800万円の益金が立ちます。

月額20万円を毎月払い、40か月で解約する法人を例に、所得への影響を年ごとに並べてみます。

時期 納めた月数(累計) 損金になる掛金 益金になる解約手当金
1年目 12か月 240万円 −
2年目 24か月 240万円 −
3年目 36か月 240万円 −
4年目 40か月 80万円 −
解約した年 − − 800万円

※12か月を一つの事業年度とした例です。

損金の合計は800万円、益金も800万円。表の上から下まで足し合わせると、所得への影響はちょうど打ち消し合います。つまり、掛金を損金にする効果は、税金をなくすことではありません。課税のタイミングを後ろへずらすことです。払った年に所得が減り、解約した年に同じだけ所得が増える。その間の所得の水準や税率が同じなら、税金の総額は大きくは変わりません。

なお、掛金総額が掛金月額の40倍以上に達していれば、掛金の払込みを止める「掛止め」ができます。掛金月額は5,000円単位で増やすこともできますが、減らすには一定の理由が必要とされています。法人の業績が落ちた年に「今年は少なめに」と気軽に調整できるとは限らないので、無理のない月額から始めるのが安心です。

だからこそ、解約する年をどう迎えるかがいちばん大切だと私は考えています。たとえば、大規模修繕で大きな修繕費が出る年や、役員に退職金を払う年のように、ほかに大きな費用が出る年に解約が重なれば、益金を受け止めやすくなります。反対に、物件を売って大きな売却益が出る年に重なると、益金をさらに上乗せすることになりかねません。

賃貸経営は、毎年の家賃収入が比較的安定している一方で、費用のほうは年によって大きく波があります。外壁や屋上防水のような大きな工事は、何年かに一度、まとめてやってきます。その波を見ながら、益金を受け止める年をあらかじめ選んでおく。私は、倒産防止共済を資産管理法人で使う意味は、この「時期を選べる」点にこそあると考えています。

もっとも、修繕費になるか資本的支出になるか、役員退職金がいくらまで損金になるかは、それぞれ別のルールで決まります。資産管理法人の役員の退職金を受け取る側の税金は、iDeCoの一時金と退職金の受取順を取り上げる記事でも扱います。解約の年を決める前に、法人全体の数年分の見通しを税理士と一緒に立てておくことをおすすめします。

2024年10月1日以後に解約すると、解約日から2年間は再加入の掛金が損金にならない

租税特別措置法の改正で、2024年(令和6年)10月1日以後の解約から、解約と再加入の繰り返しに歯止めがかかっています。

2024年(令和6年)10月1日以後に共済契約を解約し、もう一度加入した場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は、損金にも必要経費にもなりません(租税特別措置法66条の11第2項、個人は28条2項)。満額まで積み立てて解約し、すぐに入り直して、また掛金を損金にする。そうした使い方は、少なくとも2年間は税金の面で意味がなくなったということです。

ここまでの流れを一枚にまとめたのが、次の図です。上の段は、法人(資産管理法人)と個人の大家さんの違い。真ん中の帯は、月額20万円の場合に、掛金を納めた月数ごとの解約手当金の割合で、12か月未満の0%から、40か月以上の100%まで色が濃くなっていきます。40か月のところには、掛金総額が800万円の上限に届くことを書き添えました。帯の右端が解約で、そこから先の斜線が「解約日から2年」です。下の段には、解約手当金が益金になることと、2024年10月1日以後の解約で再加入の掛金が損金にならないことを並べています。

図を左から右へたどると、この共済が「払う年」だけでは完結しないことが見えてくると思います。解約したら益金になり、すぐに入り直しても2年間は損金にならない。加入するときに、解約の先までを一つの計画として考えておきたい理由がここにあります。

年内に確かめておきたいのは、加入資格と決算月、そして解約する年

まずは、ご自分の所得がどこで生まれているかを確かめてください。個人の不動産所得だけなら、倒産防止共済の掛金は経費になりません。資産管理法人で検討するなら、事業を始めてから1年以上たっているか(法人成りの例外に当たるか)が最初の関門です。

次に、法人の決算月を確認しましょう。今期の損金にしたいなら、すでに加入している法人は希望月の5日必着という前納の手続を、新たに加入する法人は加入時の直接振込の扱いを、それぞれ早めに確かめておきます。申告の際に、損金算入に関する明細書を添付することも忘れずに。

あわせて、掛金を払ったあとの法人の手元資金も見ておきたいところです。年240万円は、法人の通帳から確実に出ていくお金です。空室が続いたときの返済や、急な設備の故障に備える資金まで掛金に回してしまうと、損金は増えても、肝心のときに動けなくなります。共済に回すのは、数年は使わないと言い切れるお金だけにしておく。大家業を続けてきた実感として、私はこの順番を大切にしています。

そして、いちばん大切なのが解約する年の見通しです。40か月以上続けられるだけの資金の余裕があるか。解約手当金を受け取る年に、修繕や退職金のような大きな費用が見込めるか。過去に解約したことがある法人は、その解約日が2024年10月1日以後なら、2年を経過する日までは掛金が損金にならない点も確認しておきましょう。

倒産防止共済は「払う年」より「解約する年」で考える

経営セーフティ共済の掛金は、資産管理法人なら損金、個人なら事業所得の必要経費になります。ただし、個人の大家さんの不動産所得の必要経費にはなりません。貸付けの機能も、売掛金が生じにくい賃貸業では対象にならない場合があります。

法人で使う場合も、40か月未満の解約は元本割れ、12か月未満なら掛け捨てです。解約手当金は益金になり、税金は消えずに解約する年へ移ります。そして、2024年10月1日以後に解約した場合、解約日から2年を経過する日までに再加入して払った掛金は損金になりません。

年末の240万円は、たしかに目を引く数字です。けれど大家業の財布で考えると、本当に問われるのは、そのお金を40か月以上寝かせておけるか、そして何年か先の解約の年をどう迎えるかのほうです。入るときに出口まで描いておけば、この共済は資産管理法人の手堅い備えになってくれると私は思います。

当事務所では、資産管理法人の数年分の所得の見通しをもとに、倒産防止共済に加入するか、いつ解約するかの試算をお手伝いしています。お気軽にご相談ください。

 

出典・参考

  • 経営セーフティ共済とは(中小企業基盤整備機構)https://kyosai-web.smrj.go.jp/tkyosai/entry/index.html
  • 経営セーフティ共済 加入資格(中小企業基盤整備機構)https://kyosai-web.smrj.go.jp/tkyosai/entry/index_01.html
  • 経営セーフティ共済 よくある質問(加入資格)(中小企業基盤整備機構)https://kyosai-faq.smrj.go.jp/tkyosai/index.php?action=show&cat=11
  • 経営セーフティ共済 加入手続き(中小企業基盤整備機構)https://kyosai-web.smrj.go.jp/tkyosai/entry/index_03.html
  • 経営セーフティ共済 掛金(中小企業基盤整備機構)https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/tkyosai/installment/index.html
  • 経営セーフティ共済 掛金の前納(中小企業基盤整備機構)https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/tkyosai/installment/index_05.html
  • 経営セーフティ共済 解約手当金(中小企業基盤整備機構)https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/tkyosai/cancellation/index.html
  • リーフレット「経営セーフティ共済」(中小企業基盤整備機構、和歌山県ホームページ掲載)https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060300/kyousai_d/fil/keiei.pdf
  • 租税特別措置法 第28条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)・第66条の11(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
  • 所得税法 第27条(事業所得)・第75条(小規模企業共済等掛金控除)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
  • 所得税法施行令 第63条(事業の範囲)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096