外国人から不動産を購入する場合、一番漏れやすい論点が、源泉所得税になります
これは、物件を売った外国人が納付するのではなく、購入した側が国へ納付する義務があることとなっている点が非常にやっかいです
この制度の背景として、恐らく、売却した外国人に納付させる仕組みにしてしまうと、未納となった場合、外国まで赴いて取り立てるというのは現実的に考えずらく、徴収が難しくなるためだと思われます
そのため、国内にいる購入者を徴収義務者にして、納付させているという仕組みとなっています
徴収税額としては、売却代金から10.21%を差し引いて売主側へ振り込み、その差し引いた10.21%は原則、翌月10日までに税務署へ納付することになっています
加えて、この制度の恐ろしいところが、この仕組みを知らずに、売主へ売却代金の100%を振り込んでしまった場合でも、源泉所得税の徴収義務者は買主であり、納付義務者も買主であるため、買主は容赦なく、税務署へ納付しなければならないという点です
仮に、買主側が、売主が外国人だと知らずに取引した場合だとしても、許されず、実際、国税不服審判所での裁決事例では、納税者側が負けています
なので、不動産の購入も賃貸も、外国人が絡んでいる場合は、意外な盲点が潜んでいるので、用心して取引を進めましょう
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