今まで、日本郵便(郵便局)は、「信書の秘密」という原則に基づいて、情報開示の内容が限られていたのですが、税金の滞納者に関しては、転居先の情報を開示する旨、方針が変わりました

2022年5月から変更となっているようです

今回は、税金の滞納者への対応となっているので、主に税務署、市役所の職員への配慮と思われますが、どこまで開示するかは、その事案ごとで個別に判断していくようです

 

これに伴って、家賃の滞納者への回収も少し変わってくれるといいなと思っています

今は保証会社をかませて賃貸借契約を結ぶことが殆どなので、夜逃げした家賃滞納者への対応も、保証会社がやってくれるので、問題ないのですが、古い物件を買う場合、保証会社をかませていない入居者がいることも多くあります

今までだと、区役所、市役所辺りで問い合わせれば、新住所を教えてもらえたりしましたが、今後はそれに加えて、郵便局も新住所を教えてもらえる候補の1つに入れても良さそうです

夜逃げされないことが一番ですが、物件が増えてくれば、問題も増えるものです

 

2017年の裁判で、弁護士が日本郵便に対して、住所照会があった人物については、回答すべきとの判決が下されましたが、今回の取り扱いは、弁護士でなくても、回答が見込まれ、使いやすくなったと思います

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