生命保険については、相続税法と民法では考え方が異なっています
相続税法における生命保険金は、みなし相続財産と認識されているため、相続税の課税対象となっています
民法における生命保険金は、相続財産から除外されており、原則、遺産分割の対象となっていません
そういった点から、跡継ぎには、納税資金などを工面する目的も含めて、生命保険金の受取人に指定している場合が多いという実情があります
他にも使い勝手の良い点が多い生命保険金ですが、遺産分割協議の対象となってしまうケースも存在するので、注意が必要です
それはどのような場合かというと、「到底是認することができないほど著しいと評価すべき特段の事情がある場合」と定められています
漠然とした規定となっているため、具体例を挙げると、相続財産が5000万あったとして、相続人が2人いた場合、50%ずつなので、2500万ずつとなりますが、これとは別に、跡取り息子についてだけは、生命保険金1500万をもらうことになるという場合、相続人の配分としては、2500万と4000万となります
この金額差が「到底是認することができないほど著しいと評価すべき特段の事情がある場合」に該当してしまう場合、保険金1500万は、元々の相続財産であった5000万に加えて(持ち戻して)、相続財産6500万を2人で分けることとなるわけです
ただし、ここにある「特段の事情」とは、単純な金額差だけではなく、生前の被相続人への貢献度(同居の有無、介護の程度など)も加味されて判断されることとなります
問題にならないことも多いですが、頭の片隅に入れておいた方が良い知識だと言えると思います
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