「申告漏れ」と「所得隠し」の違いはどういったものになるのでしょうか?
果たして明確に違いはあるのでしょうか?
実は、この2つには明確な違いがあります
申告漏れについては、「経理上のミスや税法の誤った解釈を原因とする漏れ」を指します
そのため、納税者側の意図的なものは介在していないという前提になります
簡単に言えば、単なるミスに当たるものが申告漏れとなります
税法は複雑極まりないですし、毎年改正されるものです
これを毎年正確にアップデートしていくのは並大抵ではできません
複雑すぎて、条文が複雑に絡み合った書き方がされているため、税務署側でも正確には理解していません
課される罰則としては、過少申告加算税や無申告加算税となります
一方、所得隠しについては、「申告漏れ+納税者側の意図的な故意」が認められるものが、所得隠しとなります
うっかりやミスではなく、意図的な故意が求められます
そのため、上記の罰則に加えて、重加算税が課せられます
他にも、通常であれば3年や5年で済む過去への遡及も、最高7年まで遡ることが可能となっています
ただし、申告漏れと所得隠しの線引きについては、納税者側の意図的な故意があったかどうかによるもののため、それは人の心の中の問題ということになります
なので、実際は所得隠しだったとしても、悪意はないと認められれば、申告漏れで済む場合も多くあるでしょう
その辺は、税理士の腕の見せ所でもあるわけです
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