事業用でマンションを持っている大家さんも多いと思います

マンションで必ず発生する、修繕積立金ですが、実は、このお金、経費に出来るのは原則的には、「実際に修繕が完了した日の属する年」に経費に出来ることとなっています

 

「えっ、そんなことしたら、払ったお金が経費に出来るのは随分先になってしまいます」

「それではお金だけ出て行って、何の意味もないので、修繕積立金はもう払いたくない」

 

そんな声が聞こえてきそうなので、お答えすると、これはあくまで原則的な取り扱いでそのようになっています

実際のところ、実務で言えば、支払ったその年に全額経費計上している人が多いでしょう

うちの事務所でもそのように処理しています

 

それでは、果たしてこの処理は間違っているのでしょうか?

答えは、いいえです

 

実は、この修繕積立金の取り扱いについては例外規定が設けられているのです

下記4つの要件を満たせば、支払った年の経費にして良いことになっています

①区分所有者に修繕積立金の支払い義務があること

②修繕積立金が区分所有者に返還されないものであること

③修繕積立金が将来の修繕費にのみ使われるものであること

④修繕積立金の額が長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有部分の持ち分に応じて合理的に按分されていること

 

日本にあるほとんどの区分マンションはこの要件を満たしていると思うので、この例外規定を根拠に、支払ったその年に経費化しており、それが許されるわけです

 

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