法人の役員に奥さんや身内を入れている人は多いと思います

その目的は、所得分散をすることでの節税だったり、給与所得控除を活用することでの節税だったりすることが多いと思います

実は、役員というものは、会社法と法人税法の2つに規定されているものになります

会社法における役員とは、取締役、執行役、会計参与など、役職に付いている者を指しています

一方、法人税法における役員とは、役職に付いていなくても、実質的に役員に近いとされる者も役員富なし、役員と同様に扱うというルールがあります

つまり、会社法における役員よりも、税法における役員の方が、範囲が広いわけです

こういった取り扱いをしている国側の趣旨としては、役員給与は定期同額が要件とされているため、わざと役職から外して、給料を自由に設定し、利益操作させないようにするというものになるでしょう

 

では、みなし役員として認定される要件とはどういったものになるのでしょうか?

要件は2つあり、どちらか1つでも該当すればみなし役員と判定されます

1つ目は、法人の使用人側の立場でないにもかかわらず、経営に従事している場合です

役職や肩書はないが、取締役会などに参加して、意思決定に加わっているとなれば、該当するでしょう

2つ目は、株の保有割合で判定されます

これは考え方が少し複雑で、株主グループという考え方で判定していきます

株主グループには3つあり、下記のようになっています

①所有割合50%を超える第一順位のグループに属している

②第1順位と第2順位の株主グループの所有割合を合計した時に初めて50%を超えて、第2順位グループに属している

③第三順位までの株主グループの所有割合を合計した時に初めて50%を超えて、第3順位のグループに属している

株主グループにはこの3つが存在しており、かつ下記の3つのすべての条件に該当すると、税法上のみなし役員と判定されます(1つでも該当がなければみなし役員とはならない)

1.属する株主グループの所有割合が10%を超えている

2.本人と配偶者の所有割合が5%を超えている

3.会社の経営に従事している(業務執行権がある)

 

【問題】

では、このような場合は、みなし役員に該当するでしょうか?

本人が代表者になっているが、奥さんは役員になっておらず、経理業務だけを行っている場合

 

【解答】

みなし役員に該当しません

 

【解説】

これは、上記のいくつかの要件には該当していますが、経営には参加していないため、業務執行権がないと判断出来ます

業務執行権がない以上、みなし役員には該当しません

 

このように、本人が直接、株を持っていなくても、役員を名乗っていなくても、役員とみなされてしまう場合があるので、しっかり要件を把握しておく必要があります

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