賃貸借契約の内容では、概ね2年後に契約の更新が必要となっている場合が多いと思います

その際、大家さんと入居者が内容に合意して、再度賃貸借契約を結びなおすのが、「合意更新」です

一方、お互いが従前の契約内容のまま、特に再度契約を結びなおさず、意思確認もしないという状態のまま更新を迎えることを「法定更新」といいます

 

この両者の一番大きな違いは、更新料が発生するのかどうかという点です

つまり、合意更新は更新料が発生し、法定更新は更新料が発生しないのです

そして、一度、法定更新になってしまうと、それ以降の賃貸借契約は、借地借家法における「期間の定めのない賃貸借契約」に該当してしまい、2度と更新料がもらえなくなります

法定更新になってしまうよくあるパターンが、手続き自体を忘れていたり、お互いの合意が得られずに契約期間満了を迎えてしまうことで法定更新に自動的に突入するといった場合です

 

ですが、法定更新でも更新料をもらう方法があるとすれば、知りたいと思いませんか?

大家さんであれば絶対に気になる知識だと思います

その方法は、特約事項に更新料がいくらになるか事前に決めておき(ここまでは通常の契約)、更に自動更新・法定更新時においても同様の更新料が発生する旨を定めておくことです

 

具体的な文章として記載しておくと、

「更新料は、新賃料の1.5か月相当分とします。なお、自動・法定更新時も同様とします」

この文章を入れておけば、法定更新になっても裁判時に勝てるでしょう

実際、わたしもこの更新料をめぐって裁判になったことがあり、この内容を賃貸借契約書の特約に入れてあったことで、過去分すべての更新料をもらうことができました

 

「法定更新になってしまうと更新料がもらえない」

こういう認識をされている大家さんが一般的に多いと思いますが、実際のところは、しっかり対策をしておけば、法定更新でも更新料をもらうことが可能なのです

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