相続があった場合に、相続するか放棄するかの判断は、相続があったことを知ってから3か月以内に行う必要があり、要件として裁判所に届け出る必要があります

一般的に、その3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれています

ですが、当初、相続するつもりだったが、後に負債が多く存在していたことが発覚した場合において、その発覚した時点において既に3か月経過後だった場合は、相続するしか手段はないのでしょうか?

実は、そんなことはないのです

そのような事例も世の中には多くあると思われ、裁判所においても約6年前に特筆すべき判決が出たので、今回ご紹介しようと思います

この裁判は、原告女性の伯父(両親の兄)が借金を残したまま亡くなり、その伯父の子供たちは相続放棄をしたことにより、順番が下に下がって、原告女性の父親が相続人となりました

その後、その原告女性の父親が相続放棄をするかどうか決めかねているうちに、その原告女性の父親においても相続が発生してしまい、子供である原告女性自身に相続人としての順番が回ってきました

その原告女性と伯父やその家族とは交流がなく、かつ借金の存在も知らなかったため、父親の財産を相続しましたが、約3年後に債権回収代行会社から不動産を差し押さえて競売にかける旨の連絡が来て初めて借金の存在を知ったというのが経緯になります

最終的に最高裁判決まで進んだ事案です

前述したように、民法では、相続放棄をするかどうかは「相続発生を知った日から3か月以内」に行う必要があります

この解釈においては、通説として、親族の死亡時を熟慮期間の開始時とする法解釈が一般的となっていました

ですが、この最高裁判決では、「親が親族の債務を相続し、自身もそれを相続していたことを知らないまま熟慮期間が始まってしまうのは、相続財産を引き受けるか、それとも放棄するのか、を選ぶ機会を保証している民法の趣旨に反する」と判断し、親の相続発生を知った日から3か月以内ではなく、「借金を含む相続の発生を知った日から3か月以内」とするという判決を下しました

これにより、相続を行うにあたって、自分たちの知らないところで何かしらの借金があるのではないかという不安を抱きながら財産を引き継ぐというリスクがかなり減少し、相続がよりスムーズに進む一助になったのではないでしょうか

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