土地建物を売却した際は、簿価と売却価額との差額が利益となります
つまり、取得価額は使いません
そして、物件を買った場合で、売買契約書が土地建物総額表記となっていた場合、土地と建物の按分方法として、固定資産税評価額を使った按分が最も一般的で実務上でもよく使われます
ですが、そういった中でも注意が必要な資産があります
それは、借地権付き建物です
借地権付き建物の場合、建物の取得価額は「建物の時価相当額」を使うことになります
そして、支払った総額と建物の時価相当額との差額が借地権の価格となり、BSに計上されます
なぜ、借地権の場合、固定資産税評価額による按分を使わないのか?
その答えは、そもそも借地権には固定資産税の評価額というものが存在しないためなのです
なので、特殊な計算方法を使うわけです
借地権の取得費用に計上する支出としては、借地権価格自体の他に、
地盤改良費
地ならし費
整地費用
借地契約に絡む手数料
なども含んでBS計上することになります
そして、借地権付き建物については、「その取得価格の総額のうち、借地権の対価と認められる部分が概ね10%以下であれば、強いてこれを区分しなくても良い」という規定があることも大事な論点です
例えば、借地権付き建物の価格が1億だった場合で、計算した結果、借地権の価格が1000万以下であれば、建物と借地権を分けずに、全額建物で計上しても良いということになります
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