相続税対策として、孫を養子にする手法が良く使われます

今回はそれに絡む論点になります

 

例えば、父親が複数の不動産を所有しており、それを子供たち(相続人)に相続させるという話はどこにでもある話ですが、その相続人の中に、上記で示した孫(養子)が含まれていたとします

そして、父親に相続が発生すれば、相続人たちが不動産を相続していくわけですが、相続後、数か月して、不動産取得税の納付書が届きました

 

その納付書、、、

子供達には納付書が届かず、孫にだけ納付書が届きました

つまり、孫にだけ不動産取得税の請求があったわけです

 

これはなぜでしょうか?

不動産取得税という税金は、その名の通り、不動産を取得したら掛かってくる税金になりますが、実は、相続で取得した場合と、法人の合併で取得した場合は、例外的に掛からないことになっています

 

「えっ、それなら、孫にだけ納付書が届いているというのはおかしいのではないか?」

そんな声が聞こえてきそうですが、実は、この相続で取得した場合に含まれるのは、民法上の相続人に限られるのです

 

民法上の相続人とは、

配偶者、

子供、

親、

祖父母、

兄弟姉妹、

を指しており、孫は含まれていないのです

 

孫にだけ納付書が届いてしまったのは、それ根拠にして課税されてしまったためなのです

 

加えて、孫に関するこのような不合理は、不動産取得税以外でも存在していて、相続税の2割加算がそれに当たります

つまり、孫への遺産引継ぎは、その孫の親が既にこの世にいない「代襲相続」の場合を除いて、民法上の相続人よりも税額が2割加算されるというものです

 

なので、孫を使った相続税対策は有効ですが、国側はそれを見越した上で、不合理な制度を用意しているため、事前に知っておく必要があるわけです

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