相続税対策として、孫を養子にする手法が良く使われます
今回はそれに絡む論点になります
例えば、父親が複数の不動産を所有しており、それを子供たち(相続人)に相続させるという話はどこにでもある話ですが、その相続人の中に、上記で示した孫(養子)が含まれていたとします
そして、父親に相続が発生すれば、相続人たちが不動産を相続していくわけですが、相続後、数か月して、不動産取得税の納付書が届きました
その納付書、、、
子供達には納付書が届かず、孫にだけ納付書が届きました
つまり、孫にだけ不動産取得税の請求があったわけです
これはなぜでしょうか?
不動産取得税という税金は、その名の通り、不動産を取得したら掛かってくる税金になりますが、実は、相続で取得した場合と、法人の合併で取得した場合は、例外的に掛からないことになっています
「えっ、それなら、孫にだけ納付書が届いているというのはおかしいのではないか?」
そんな声が聞こえてきそうですが、実は、この相続で取得した場合に含まれるのは、民法上の相続人に限られるのです
民法上の相続人とは、
配偶者、
子供、
親、
祖父母、
兄弟姉妹、
を指しており、孫は含まれていないのです
孫にだけ納付書が届いてしまったのは、それ根拠にして課税されてしまったためなのです
加えて、孫に関するこのような不合理は、不動産取得税以外でも存在していて、相続税の2割加算がそれに当たります
つまり、孫への遺産引継ぎは、その孫の親が既にこの世にいない「代襲相続」の場合を除いて、民法上の相続人よりも税額が2割加算されるというものです
なので、孫を使った相続税対策は有効ですが、国側はそれを見越した上で、不合理な制度を用意しているため、事前に知っておく必要があるわけです
【現役】税理士大家さんのノウハウがつまった!合計約4時間の不動産投資DVD(PDF版 基礎編)を無料でお届けします!

こちらのDVD(PDF版 基礎編)は4枚組です。
今回お届けするのは、1枚目のみになります。
以前はDVDでのお届けをしていましたが、今回PDF版として手軽にダウンロードできるようにしました。
お忙しい方にもすぐにご覧いただけるように、今回はPDF版でのお届けとなります。
何度も繰り返しお読み頂けると、とても嬉しいです。