最近、ビットコインの話をよく耳にします。

それと歩調を合わせるように、お客様からビットコインについての問い合わせもよく頂きます。

つい最近、国税庁でも取り扱いが決まり、雑所得でひとまず落ち着いた様子。

雑所得であっても総合課税の雑所得と分離課税の雑所得の2つがあります。

総合課税の雑所得の代表例としては、年金があります。

次に副業による収入。

そして3つ目がビットコインとなります。

分離課税の雑所得としての代表例は、先物取引系の所得です。

つまり、日経225先物、FX、などレバレッジのかかった実態のない投資商品です。

これらの特徴としては、総合課税の雑所得であれば、そのグループ内において損益通算が出来るという点です。

逆に、分離課税の雑所得においても、そのグループ内においては損益通算が可能です。

しかし、総合課税の雑所得と分離課税の雑所得とでは損益通算が出来ません。

残念ながら。。。

ここまでは、わりと基本の知識。

じゃあ、ビットコインのマイニングやレンディングの分についてはどうなるの?という話。

マイニングは雑所得か事業所得。

実際にマイニングされた時点で課税ではなく、日本円などの通貨に換えたときや他の仮想通貨に換えたときには利益確定とみなされ、その時点で課税となります。

 

レンディングについても同じく雑所得になるでしょう。

レンディングとはビットコインなどの仮想通貨を貸して金利を得る手法です。

株式投資でいうところの貸株に少し似ていますね。

 

マイニングについての詳しい記載はこちらで確認できます。
https://bitflyer.jp/ja-jp/bitcoinmining

 

 

 

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