福利厚生費という言葉は、皆さんよく聞かれることがある言葉だと思います。
今日は、その福利厚生費についての話ですが、この福利厚生費、大企業では当たり前のように費用として決算書に載ってきていますが、個人事業主や1人社長の会社においては経費として認めてくれていません。
不動産賃貸業を営む大家さんにおいても同じです。
これは、個人事業主や1人社長では福利厚生費は使えません。といった明確な法律があるわけではないのですが、税務署内での取り扱いとしてそのようにされてしまっているということになっています。
ですので、税務調査があった場合に、個人事業主や1人社長の会社で福利厚生費が計上されて入れば、否認される可能性が非常に高くなってきます。
税務署側からの発想で行くと、小さい会社の福利厚生費は個人的な支出を意味するため、それは事業と関係ないので経費として認めません。というものだと思われます。
でも、わたしは個人的にこの取り扱いには疑問を感じているものの1人で、大企業だから福利厚生費を認めて、小さい会社は認めないというのはおかしいと考えています。
税の世界では、租税公平の原則というものがあります。
税金をかける際は均等に、平等にかけなければならないという考え方になります。
ですので、その考え方からいっても、反する取り扱いとなっているのですが、残念ながら今現在も小さい会社の福利厚生費は経費として認められていません。
裁判になって、新しい判例が出るなどの動きがあればと思っているのですが。。。
ですが、事業に関連する費用であれば、費用計上する方法はいくらでもありますので、これはおかしいのではないか?これは経費計上できるのではないか?と疑問に思われている方は、お問い合わせフォームからご連絡下さい。
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