相続税の申告件数は、毎年増えており、今のところ約15万件(年間)ですが、そのうち、税務調査に入られるのは8000件前後とされています
その8000件のうち、申告漏れが指摘される割合はどのくらいかご存知でしょうか?
実に、86%にも及ぶそうです
つまり、相続税申告において税務調査となった場合、ほとんどの場合で追徴課税されるということを意味しています
ということは、相続税申告において、最も申告漏れが起きやすいポイントを知っておくというのは、非常に有効だとも考えられますし、何も指摘されなかった14%に入れる可能性も高まるということになります
それでは、最も指摘されやすい事項はどこなのでしょうか?
それは、「名義預金」になります
名義預金とは、口座名義人と実際の口座所有者が異なる銀行口座のことを指します
被相続人が、生前に通帳を管理して、入出金していたという場合であれば、その口座の名義人が、家族名義だったとしても、名義預金として認定されてしまうことになるのです
結局、被相続人名義の預金口座ではないのに、被相続人の預金(財産)として認定されてしまうことになるのです
名義が違うため、相続税の申告時で除外してしまうことから起きてしまう現象となりますが、実質的な口座の所有者は被相続人だよね、ということからこういう取り扱いとなるわけです
金額が大きいものだと3億円にもなる場合もあるそうです
確かに、相続人側の理屈からすると、「名義が被相続人ではないので、税務署は分からないだろう」「名義が被相続人ではないので、相続財産からは外れるだろう」という考えになりやすいのも頷けます。
実際、そういった安易な考えで外している人も多いと思います
ですが、この辺は税務調査が入れば必ず発覚すると言って良い指摘事項となるので、すべて包み隠さず申告書に反映した方が良いでしょう
これらをすべて反映した上で、相続税対策として、不動産を購入すれば何の問題もありません
そして、この最も多い指摘事項となっている「名義預金」ですが、最近は、海外の口座を申告書に反映し忘れるという事例も多いようです
では、どうやって税務署は外国の通帳や財産情報を手に入れているのでしょうか?
今や、世界は一つながりとなっており、税金の世界でも同じで、日本は世界各国155か国と租税条約を結んでいます
そのため、意外と容易に情報を入手できるのだそう
海外資産もすべて自分で正確に把握したうえで、日本で不動産を買うという相続税対策を行えば、何の心配もいりません
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