年金の第3号被保険者制度の問題点とその廃止議論についてのまとめ

個人事業主の妻は、サラリーマンの妻と比べて健康保険料、年金という点だけ切り取って議論すると明らかに損をしている立場になっています。

というのも、個人事業主(ご主人)は制度的に社会保険(協会けんぽ)に加入できないことになっているからです。

つまり、国民健康保険と国民年金にしか入れないことになっているのです。

そして、国民健康保険については、扶養という制度が存在しません。

そのため、個人事業主の妻は自分で健康保険に入るしかないのです。
(収入がすくなければ保険料も少ないので負担感はそれほどではないかもしれません)

ただ、個人事業主の妻でも、サラリーマンの妻と同様に社会保険に加入する方法があります。

それは、個人事業主から法人化することです。

個人事業主から法人化して、社会保険に加入し、奥さんを扶養にすることで、健康保険料と年金をタダにできます。

但し、その際、奥さんの収入を社会保険上で言うところの扶養の範囲内の年収に抑える必要があります。

社会保険上の扶養の範囲は年収130万円以下です。
(年収130万円超から扶養が外れて自分で健康保険と年金に入る必要があります)

法人設立費用は合同会社であれば6万円で済みます。

また、赤字だとしても毎年7万円の法人住民税均等割が発生します。

トータルで考えて支出が少ない方を選択する必要がありますが、法人化することで節税できるメリットもあるので、ある程度、売上がある場合は法人化する方が得することが多いですね。

社会保険料における、個人事業主の妻とサラリーマンの妻との格差はずっと以前から議論されている論点なのですが、改正されないまま現在に至っています。

今後、放置されたままになる可能性もあるので、法人化で支出を抑えるという方法も1つの手法かと思う次第です。

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