「弟に渡す金額は3,600万円。それなのに、相続税の計算では2,160万円になっている。計算ミスでは?」

実は、条件によってはこれが正しい計算です。

ただし、支払う金額が安くなるわけではありません。家族の間で渡すお金と、相続税の申告で使う価額に、別の数字が登場することがあるのです。今日は、ここを一緒に解きほぐしましょう。

家族の話合いと相続税では、使う価額が違うことがあります

一人がアパートを相続し、その代わりにほかの相続人へ金銭などを渡す分け方を、代償分割(だいしょうぶんかつ)といいます。

家族の話合いでは、「この物件を通常の市場で取引するなら、どのくらいの価額か」を基に代償金を決めることがあります。一方、相続税では、土地の路線価など税務上の評価方法による価額を使います。同じ不動産でも、この二つは必ずしも一致しません。

そのため、代償分割の対象財産が特定され、代償金がその財産の分割時の通常の取引価額を基に決まっている場合には、相続税申告上の代償財産の価額を調整する取扱いがあります。

市場での値付けに使った物差しを、相続税の計算に合う物差しへ持ち替えるイメージです。国税不服審判所も、この調整の合理性を説明しています。

独自の仮定で、数字を追いかけてみましょう

姉が相続する賃貸アパートの土地・建物について、次の条件を置きます。ほかの相続財産、借入金、生前贈与、小規模宅地等の特例などは考慮しない架空の例です。

  • 代償分割時の通常の取引価額:9,000万円
  • 相続開始時の相続税評価額:5,400万円
  • 9,000万円を基に家族で決めた、姉から弟への代償金:3,600万円

共同相続人全員で別の合理的な申告方法を合意した場合を除き、この前提での調整計算は次のとおりです。

3,600万円×5,400万円÷9,000万円=2,160万円

この2,160万円が、相続税の計算で使う代償財産の価額です。

図4 実際の支払額と、相続税の計算に使う代償財産の価額を区別します。

相続人 家族間で授受する現金 このアパートの相続に関して課税価格に入る価額
姉 3,600万円を支払う 5,400万円-2,160万円=3,240万円
弟 3,600万円を受け取る 2,160万円
合計 家族間で現金が移動 5,400万円

姉が控除する価額と、弟が加算する価額は同じです。姉だけ3,600万円を引き、弟は2,160万円を計上する、という組合せにはなりません。

また、3,240万円や2,160万円は、それぞれが納める税額でもありません。税額計算に進む前の財産の価額です。

どんな代償金でも、同じ割合で減らせるわけではありません

今回の計算は、「対象はこの土地と建物」「その分割時の通常の取引価額を基に3,600万円と決めた」という前提があって成立します。

単に「家族で3,600万円に落ち着いた」というだけで、後から都合のよい不動産価格を探して割り算すればよいわけではありません。

ここでは、数字の日付にも注目してください。分母は、代償金の決定の基となった財産の「代償分割時」の通常の取引価額。分子は、その財産の「相続開始時」の相続税評価額です。振込日の査定額や購入時の価格と混ぜないようにします。

なお、通達には、共同相続人・包括受遺者の全員の協議に基づき、算式に準じた方法や、ほかの合理的な方法で計算して申告する取扱いもあります。包括受遺者とは、遺言により遺産の全部や一定割合を受け取る人です。

したがって、今回の比率をどの相続にも機械的に使うのではなく、合意の内容に合う計算方法を確認します。借入金や生前贈与なども含めて金額を調整した場合は、その内訳から整理が必要です。

「いくら払うか」と「なぜその金額か」を残しましょう

実務で準備したいのは、財産の一覧、分割時の価額の根拠、代償金の計算過程です。物件の査定資料なども、どの時点の価格を検討したものか分かる形で保管します。

そのうえで、遺産分割協議書と計算資料を照合し、各相続人の申告で扱いが食い違わないように確認しましょう。「金額は聞いていたけれど、どう計算したかは知らない」を防ぐ作業です。

大家さんの相続では、物件を残す人にも、現金を受け取る人にも、その後の暮らしがあります。家族の公平感に関わる実際の支払額と、税務上の申告額を両方見えるようにしておくと、話合いも具体的になります。

まずは、代償金の横に「この金額を決めた計算」を一行書いてみてください。その一行が、申告時の確認をぐっと進めてくれます。

参考資料

[1] 国税庁「相続税法基本通達 第11条の2関係」(11の2-9、11の2-10)

[2] 国税不服審判所「令和2年8月11日裁決」(4(2)イの(イ)~(ハ):代償財産の価額調整に関する法令解釈)