物件を買うとき、個人の預金から法人へお金を入れた。その後は家賃が入り、法人の通帳も少しずつ育ってきた。
そんな大家さんは、決算書の「役員借入金」を見てみてください。あなたが会社へ貸したお金が、返済を待っているかもしれません。
ただし、会社の通帳を自分の財布の延長として使うと、話は急にややこしくなります。お金を戻す前に、「何のお金を戻すのか」をはっきりさせましょう。
自分の会社でも貸したお金には残高がある
ここでは、大家さん本人が実際に法人へ貸したお金の元本を、貸付残高の範囲内で返してもらう通常のケースを考えます。資本金として出資したお金や、いったん放棄した債権は含めません。
会社から見ると「役員から借りたお金」、本人から見ると「会社へ貸したお金」です。返済はその債権と債務を減らす取引ですから、元本が戻ること自体で、本人に給与や配当の所得が生じるわけではありません。
架空の例で整理しましょう。
| 確認する金額 | 金額 |
| 本人から会社への実際の貸付元本 | 1,000万円 |
| これまでに返済を受けた元本 | 250万円 |
| 今回の返済前の残高 | 750万円 |
| 今回返してもらう元本 | 200万円 |
| 返済後の貸付残高 | 550万円 |
本人の預金は200万円増えますが、会社に対する貸付金は200万円減ります。会社側でも、預金と借入金がそれぞれ200万円減ります。「200万円もうかった」わけではなく、お金の置き場所が戻ってきた、と考えると分かりやすいですね。
返済という名前を付ければ済む話ではない
大切なのは、実際に貸した事実と、まだ返してもらっていない残高です。過去の振込、借用書、会社の総勘定元帳、返済の記録をつなげて確認しましょう。元帳とは、取引を勘定科目ごとに並べた帳簿です。
帳簿に金額が載っていても、元になった取引が分からなければ、そのまま返済してよいとは限りません。未払いの役員報酬を振り替えたものなどは、単純な現金貸付けとは事情が違います。
過去には、会社が代表者から借りていた事実があっても、簿外の預金から払い戻したお金について、返済の記帳や裏付けがなく、代表者への賞与と判断された裁決があります。「貸付残高があるから、どの出金も返済にできる」とは考えないでください。
返済時には、対象となる借入金、元本と利息の内訳、返済後の残高が分かるように記録します。
元本を返しても、法人の経費にはなりません
元本の返済は、法人の経費にはなりません。200万円返したから法人の課税所得も200万円減る、という計算はできません。
役員報酬には、その決定や、法人税の計算で経費にできる範囲(損金算入)のルールがあります。「今月は報酬を返済扱いに変えておこう」と、その場の都合で名前だけを付け替えるのは避けましょう。
利息を受け取る場合は元本と別の話です。同族会社の役員がその会社から給与のほかに貸付金の利息を受け取る場合、少額でも確定申告が必要となることがあります。利息の設定も含め、別途確認が必要です。
通帳残高より先に支払予定を見る
実在する借入金でも、返済を急いで法人の資金が不足しては困ります。今後の税金、修繕、銀行返済に必要なお金を確保し、融資契約上の制約も確認してから返済額を決めましょう。
まずは、「役員借入金の残高はいくらで、その根拠は何か」を確認するところからです。会社と個人のお金の行き来を整理すると、生活費のためにいくら戻せるか、次の物件にいくら残せるかを、落ち着いて判断できるようになります。
参考資料
[1] 国税不服審判所「平成14年3月20日裁決 裁決事例集No.63 202ページ」借入金返済と主張した簿外預金払戻金が、給与等の支払と判断された事例。
[2] 国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
[3] 国税庁「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」3ページ、同族会社の役員等の申告義務。































