昔は、原則的に、相続発生後、遺産分割協議が整うまでは、預金口座からお金を引き出すことは許されないというルールになっていました
それが、身内だとしてもです
ですが、そうは言っても、相続が発生したという事実を銀行が把握する前にお金を引き出して、何かしらの諸費用に充てていたというのが、実際のところです
そして、国側がそういった実態に合わせた方が、よりスムーズだと判断したのか、2019年の民法改正で、現在は遺産分割協議前の引き出しでも「OK」となりました
しかも、他の相続人の同意は不要で、単独で引き出すことが可能となっています
ただ、少しだけ制限はあって、1銀行当たりの引き出し上限額は150万になっています
そして、その引き出したお金を使って、被相続人の葬儀費用に充てたとしても、それは相続財産から除外して良いことになっています
しかし、ここで注意が必要なのが、確かに民法改正で相続発生後の預金引き出しは「OK」となったかもしれないですが、他の相続人から在らぬ疑いを掛けられる可能性もあるという点です
このような場合でも、着服を疑われないよう、引き出した金額、使った金額、残った金額を記録として残しておくと「争族」とならずに済むのではないでしょうか
【現役】税理士大家さんのノウハウがつまった!合計約4時間の不動産投資DVD(PDF版 基礎編)を無料でお届けします!

不動産投資の収益力アップに役立つ内容を盛り込んだ不動産投資無料DVD(PDF版 基礎編)をすぐにダウンロードできます。
こちらのDVD(PDF版 基礎編)は4枚組です。
今回お届けするのは、1枚目のみになります。
以前はDVDでのお届けをしていましたが、今回PDF版として手軽にダウンロードできるようにしました。
お忙しい方にもすぐにご覧いただけるように、今回はPDF版でのお届けとなります。
何度も繰り返しお読み頂けると、とても嬉しいです。
こちらのDVD(PDF版 基礎編)は4枚組です。
今回お届けするのは、1枚目のみになります。
以前はDVDでのお届けをしていましたが、今回PDF版として手軽にダウンロードできるようにしました。
お忙しい方にもすぐにご覧いただけるように、今回はPDF版でのお届けとなります。
何度も繰り返しお読み頂けると、とても嬉しいです。