個人事業主に限った話ですが、
5棟10室を超えなければ、業務的規模で賃貸経営を行うことになり、
5棟10室を超えれば、事業的規模で賃貸経営を行うことになります
事業的規模であれば、青色申告65万控除や青色専従者給与を使えることは前述のとおりですが、他にも論点はあります
それは、家賃で未回収(滞納)が発生した時です
業務的規模の場合であれば、その家賃が本来支払われるべきであった年の収入から未回収の家賃を削除して申告し直すことになります(つまり遡って申告し直す)
事業的規模の場合であれば、回収的なくなったことが確実となった年の収入から未回収分を貸倒損失として経費計上し申告することになります(つまり遡って申告し直さなくて良い)
あと、事業的規模、業務的規模や、青色申告、白色申告に限らず、個人事業主の大家さんで間違いやすい論点としては、火災保険金を収入にしなくて良いという点です
法人であれば、すべての収入を売上に計上する必要がありますが、個人事業主の場合は、そうとも限らず、収入に計上しなくても良いものが特典として設けられています
ですが、これも知らずに売上として計上し、申告してしまえば、それに対応した税金を払うことになるので、税金の世界は知っている者だけが得をするという話になるわけです
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