今は以前と違い、賃借人側の権利が強くなったため、大家さん側からの要望がなかなか通りにくいご時世になってきているのは、皆さん感じている通りだと思います

家賃の滞納者であっても、しっかりした手続きを踏まないと、大家さん側が法律でやられてしまうという世の中です

 

そして、その法律とは、借地借家法になるわけですが、果たして今借りている賃借人に相続が発生した場合、その賃借権は相続の対象となるのか?ならないのか? 気になるところだと思います

この答えは「相続の対象となる」です

権利も負債も相続の対象とされているためです

 

この知識を知らない大家さんは、賃借人に相続があれば、自動的に賃貸借契約が終了すると認識しているかもしれませんが、実際はそんなことはないのです

これは、建物の賃貸借のみならず、土地の賃貸借においても同様の取り扱いとなっています

 

そして、この賃借権ですが、どうやって相続税の財産として評価するのでしょうか?

実は、賃借権は相続税として金額算定しなくて良いことになっています

なので、賃借権はゼロとして評価することになります

 

一方、土地の賃貸借における借地権の評価方法は、国税庁の方で公表されていて、「更地での金額に対して借地権割合を掛けて計算」します

借地権割合は、私たちがよく見る路線価図に載っているので、それを参照することになり、もし、借地権割合が載っていない土地であれば、評価倍率表を参照し、そこに記載された倍率を用いて評価することになります

 

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