最近よく聞く、執行役員という肩書
これは、以前からある執行役とどう違うのか?
執行役員は果たして役員なのか?
この論点について書いていこうと思います
まず、執行役からいきますが、執行役は商法に規定されている「役員」で、取締役の代わりに業務を執行できる人を指します
一方、執行役員は、法律で定められている役職ではなく、取締役会で選任されて業務を執行する人を指します
つまり、両社とも、経営に関与するという点においては同じなのですが、執行役は法的に根拠のある立場に基づいて業務を行うのに対して、執行役員は法的に根拠のない立場において業務を執行するという点が違いがあります
ですが、一般従業員(使用人)としての立場で執行役員という肩書を与えられている人もいれば、実質的に役員と同じように機能している執行役員もいて、会社によってその扱いはかなり差があるようです
そして、税務上ではこの両者はどのように違うのかについて気になるところですが、執行役は正式な役員なので給料は役員給与として扱うことができます
執行役員については、一般従業員としての給与手当として扱うことになるかと思いますが、実質的に役員と同じ機能を果たしているのであれば、役員給与として扱うことになるかと思います
このはっきりしない論点について、明確に法人税基本通達で規定されており、下記の4要件を満たしている場合は、執行役員でも役員としてみなされるとされています
1.その執行役員との契約が委任契約であること(雇用契約ではない)
2.使用人としての再雇用が保証されていないこと
3.取締役に準じた報酬、待遇であること
4.使用者について生じた損害について賠償責任を負っていること
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