相続が発生したにもかかわらず、遺産分割協議に参加させてもらえず、遺産を1円ももらえないという事態が起きた場合、あなたならどのように対処しますか?

 

この場合の解決策として、「相続回復請求権」を行使するという方法があります

この権利の中身は、自分の相続権を侵害している者に対して、「相続分に当たる財産をすべて引き渡しなさい」という主張が出来るものになります

 

この相続回復請求権は、

侵害の事実を知った時から5年、

相続開始から20年、

主張できます

 

逆に言うと、この期間を過ぎると時効になってしまうので、気を付けましょう

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