不動産の購入と絡めての話になりますが、
物件を購入する際に、親から資金援助を受ける場合というのはよくある話だと思います。
その際、「贈与」とするのか「金銭の貸与」とするのかで税金面で大きく違ってきます。
当事者同士は貸与である!と認識していても税務調査の際に、いやいやこれは贈与です!と判定されてしまえば、贈与税の対象となってしまうこととなります。
その辺は、事実認定の判断となるわけですが、もし、贈与税がかかるとなった場合、贈与税の速算表がこちらにあります。
不動産投資の際に購入資金を出してもらうとなると、数百万円や数千万円となるかと思いますが、速算表に当てはめてみるとかなり税務署に持っていかれることになりますね。
ですが、これを「金銭の貸与」であるとすれば、贈与税はかからずに済みます。
では、どうすればいいのか?
それは、金銭消費貸借契約書をかわせば問題ありません。
そして、しっかり毎月返済を行い、実態が伴っていれば金銭消費貸借契約として扱われます。
但し、実態を取り繕っただけではダメで、しっかりとお互いに金銭消費貸借契約であると認識している必要があります。
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ご相談にのりますよ。































