今や時の人として扱われることの多い、YouTuberですが、この世界で活躍されている人は非常に多いと思います
YouTuberに所得税が掛かるのは理解できるとして、果たして個人事業税が掛かるのかどうかについては、「えっ、確かにどうなるんだろう」という気持ちになると思います
実は、個人事業税というのは、定められている70業種に対してのみ課税されるものとなっています
そして、これは毎年アップデートされるものでもないため、近年登場してきた業種については、課税の対象外とされることが多くなっています
それでは、結論、YouTuberに個人事業税は課税されるのかという問いに対しての答えは、「課税されない」となります
ただし、企業案件での収入については、「広告業」に該当するため課税される取り扱いとなっています
他にもこれらの業種は個人事業税が掛からないとされています
【個人事業税がかからない非課税業種】
農業・林業
芸能人・スポーツ選手
プログラマー・エンジニアなどのIT関連
作家・脚本家
画家・彫刻家・漫画家
作詞家・作曲家
通訳・翻訳家
ですが、これらの個人事業税非課税業種がこの先もずっと非課税なのかというと、それは疑問です
というのも、今まで個人事業税が非課税だった、保険外交員が遂に課税されてしまったからです
これについては、東京都と保険外交員とが東京地裁で争った裁判なのですが、結論は、「保険外交員は代理業に当たるため、個人事業税の課税対象となる」と判断されました
それにより、平成29年以降、東京都では保険外交員に個人事業税を課すように変更となっています
その影響で、東京都以外の他の自治体でも個人事業税の課税対象となる可能性が高まっています(個人事業税は自治体ごとの取り扱いとなるため)
そのような事例があったため、今後もずっとYouTuberが個人事業税の非課税扱いであり続けるのは不透明なので、是非とも今のうちに稼いで成功して欲しいものです
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