意外と盲点となっているこの論点ですが、結論から言うと「課税対象」となっています
収入の種類としては、一時所得に分類され、競馬で得た利益と同じ扱いになります
一方、同じギャンブルである宝くじは非課税とされており、なぜ取り扱いが違うのだろうという疑問もあります
さらに不都合なことに、原則的には、その買った掛け金のみしか経費として計上出来ません
つまり、勝ちに至るまでに投じたお金は自腹という取り扱いになります
一昔前、競馬で多額の利益を得た場合に、一時所得になるのか雑所得になるのか、裁判で争いがありましたが、その場合、機械的に特殊なソフトなどを用いて、購入するような場合は、一時所得とはせず、雑所得に分類し、勝ちに至るまでに投じたお金も経費に出来るという結論になりました
この場合、雑所得に出来る方が納税者にとってはかなり有利になります
そのため、カジノにおいても、同様に行っているのであれば、雑所得として扱える可能性が高くなりますね
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