2018年から配偶者控除の適用範囲が拡大されて、妻の年収150万円以下なら38万円の配偶者控除を受けられるようになりました。
また、それに伴い配偶者特別控除の適用範囲も拡大されて、妻の年収201万円以下であれば段階的に減額されますが、最低3万円が適用されることになりました。
ポイントだけをかいつまんで解説すると、
1.夫の年収が増えると配偶者控除の適用額が減っていく仕組みになった。
(つまり夫が高収入になるほど増税となる)
2.今まで103万円までだった配偶者控除の適用枠が150万円まで増額となった。
(つまり減税となっている)
3.妻の年収が103万円超であれば従来通り、所得税はかかってくる
(住民税の課税が年収100万円以上だと対象となる点も従来通り)
4.社会保険が年収130万円超で扶養から外れる点も従来通り
要するに、上記1と2について変更があったことになります。
結論としては、妻の働き方として年収130万円以下までは働いていてもほとんど税金がかからずに済むということになるかと思います。
103万円超の部分の所得税部分はほとんど負担感はないかと思いますし、130万円までの住民税に関しても同様に感じるかと思います。
社会保険の方まで連動して法律が変わってくれると、わたしたちにとってはさらにありがたいお年玉となるんですけどね。。。
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