タイトルにもあるように、年の途中で養子になった場合の相続時精算課税はいつから使えるのだろうか?

そんな素朴な疑問にお答えしようと思います

 

今回は事例を使ってご説明しましょう

下記のような事例があったとします

令和6年 1月10日 財産の贈与(養子縁組前の贈与) 500万

令和6年 5月14日 養子縁組

令和6年 10月20日 財産の贈与(養子縁組後の贈与) 1500万

 

この場合、いつの贈与から相続時精算課税制度の対象となるかというと、令和6年 10月20日 財産の贈与(養子縁組後の贈与)1500万からが対象となります

つまり、養子縁組前の贈与は対象とならないのです

とはいっても、令和6年 1月10日 財産の贈与(養子縁組前の贈与)は、贈与税110万の基礎控除の対象として考えることは可能です

 

ただし、相続時精算課税は受贈者側にも要件があって、もらったその年の1月1日時点で20歳以上であるという要件も併せて満たす必要があるので覚えておきましょう