【お客様】

配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられますか?

【回答】

はい。

配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除が受けられます。

1 配偶者の所得が給与所得だけの場合

その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額65万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が38万円以下となり、配偶者控除が受けられます。

(例) 給与収入が95万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=95万円-65万円=30万円
この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。

2 配偶者に給与所得以外の所得がある場合

給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除が受けられます。

(例) 給与収入80万円、不動産所得10万円の場合
給与所得=給与収入-給与所得控除=80万円-65万円=15万円
合計所得金額=給与所得+不動産所得=15万円+10万円=25万円
この場合、合計所得金額は38万円以下ですから、配偶者控除が受けられます。

 

 

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