つい最近、仮想通貨の税制が国税庁から公表されました。

原則的に雑所得で、例外的に事業所得とされました。

利益が出ていれば、雑所得だろうと事業所得だろうと税率は変わりません。

雑所得だと損失が出たとき他の所得と通算できないというだけの話です。

今のところ、損益通算できるのは、

事業所得

不動産所得

譲渡所得

山林所得

の、4種類のみです。

以前、FXが日本で始まったとき、最初、雑所得の総合課税でした。

つまり、今の税率に当てはめれば、最高税率45%となるわけです。(当時は最高税率50%)

しかし、2012年の税制改正に伴い、2012年1月1日以降に行われる店頭FX、または店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に係る税制が取引所取引と一本化され、税率20%(所得税15%・住民税5%)の申告分離課税へと変更されました。

現在は復興税が加味されて20.315%になっています。

取引所取引とは、「くりっく365」や「大証FX」での取引を指し、そこで取引された分は申告分離課税が適用となっていました。(ただし、スプレッドがあまりに大きすぎて非常に使いづらかった。加えて、大証FXは取引量の減少で2014年10月で閉鎖になりました。)

一方、店頭取引とは、SBI証券、DMM.com証券、GMOクリック証券などの一般的なFXの取引業者を指します。(こちらは業者間の競争によりスプレッドが狭くなっていった)

FXが個人投資家に解禁されたのが1998年で、20%の雑所得の申告分離課税になったのが、それから15年後なので2012年からになります。

かなりの年数を経て、税率が下がりましたが、仮想通貨においても同じ道を辿る可能性が高いと考えています。

特にビットコインFXといってレバレッジをかけてビットコインの短期売買をしているものに関しては、いつ変わってもおかしくないと考えています。

専門家たちでも当初、すったもんだを繰り返し、結局、雑所得になりましたが、FXと同じように分離課税を主張していた人も多かったのではと思っています。

納税者としては、早く分離課税に変わってほしいと願うばかりですね。

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